(地域経済
第二十条の六の二 法第四十二条の十一の二第一項に規定する財務省令で定める期間は、同項に規定する確認に係る経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第六条第二項第二号に規定する特定生産性向上設備等投資計画の実施期間とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第四十二条の十一の二第一項の期間を確認に係る特定生産性向上設備等投資計画の実施期間とする指定
(地域経済
第二十条の六の二 法第四十二条の十一の二第一項に規定する財務省令で定める期間は、同項に規定する確認に係る経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第六条第二項第二号に規定する特定生産性向上設備等投資計画の実施期間とする。
該当する裁決はありません。
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