税務法規集

租税特別措置法施行規則 第20条の6の2(地域経済

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲特定生産性向上設備等投資計画

要約

法第四十二条の十一の二第一項の期間を確認に係る特定生産性向上設備等投資計画の実施期間とする指定

備考
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第六条第二項第二号の計画に係る実施期間

租税特別措置法施行規則 第20条の6の2(地域経済の条文本文

(地域経済

第二十条の六の二 法第四十二条の十一の二第一項に規定する財務省令で定める期間は、同項に規定する確認に係る経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第六条第二項第二号に規定する特定生産性向上設備等投資計画の実施期間とする。

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