税務法規集

租税特別措置法施行規則 第21条の17の3(沖縄の認定法人の課税の特例)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算定義判定基準委任沖縄認定法人

要約

沖縄の認定法人の課税特例における期間の計算方法および特殊関係者の範囲

適用条件
沖縄の認定法人が合併等により設立された場合や、特例対象内国法人に該当する場合に適用
備考
施行令第三十六条の委任に基づく規定

租税特別措置法施行規則 第21条の17の3(沖縄の認定法人の課税の特例)の条文本文

(沖縄の認定法人の課税の特例)

第二十一条の十七の三 施行令第三十六条第一項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間の月数は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間の月数とする。

 法第六十条第一項の対象内国法人同項の表の第一号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が認定時情報通信産業特別地区の区域(当該対象内国法人が沖縄振興特別措置法第三十条第一項の認定を受けた時(以下この号において「認定時」という。)において同表の第一号の中欄に掲げる区域に該当していた区域をいう。以下この号及び第三号において同じ。)内において同表の第一号の下欄に掲げる事業同号の上欄に掲げる法人に該当しない期間にあつては、当該認定時において沖縄振興特別措置法第三条第七号に規定する特定情報通信事業に該当していた事業。以下この号及び第三号において「対象特定情報通信事業」という。)を行つていた場合 当該被合併法人のうち当該認定時情報通信産業特別地区の区域内において当該対象特定情報通信事業を開始した日が最も早い法人が当該対象特定情報通信事業を行つていた期間の月数

 法第六十条第一項の対象内国法人同項の表の第二号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が認定時国際物流拠点産業集積地域の区域(当該対象内国法人が沖縄振興特別措置法第四十四条第一項の認定を受けた時(以下この号において「認定時」という。)において同表の第二号の中欄に掲げる区域に該当していた区域をいう。以下この号及び第四号において同じ。)内において同表の第二号の下欄に掲げる事業同号の上欄に掲げる法人に該当しない期間にあつては、当該認定時において沖縄振興特別措置法第三条第十二号に規定する特定国際物流拠点事業に該当していた事業。以下この号及び第四号において「対象特定国際物流拠点事業」という。)を行つていた場合 当該被合併法人のうち当該認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において当該対象特定国際物流拠点事業を開始した日が最も早い法人が当該対象特定国際物流拠点事業を行つていた期間の月数

 法第六十条第一項の対象内国法人同項の表の第一号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)と実質的に同一であると認められる者が当該対象内国法人の設立前に認定時情報通信産業特別地区の区域内において対象特定情報通信事業を行つていた場合第一号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該認定時情報通信産業特別地区の区域内において当該対象特定情報通信事業を行つていた期間の月数

 法第六十条第一項の対象内国法人同項の表の第二号の上欄に掲げる法人に該当するものに限る。)と実質的に同一であると認められる者が当該対象内国法人の設立前に認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において対象特定国際物流拠点事業を行つていた場合第二号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該認定時国際物流拠点産業集積地域の区域内において当該対象特定国際物流拠点事業を行つていた期間の月数

 施行令第三十六条第四項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間の月数は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間の月数とする。

 法第六十条第二項の特例対象内国法人が合併により設立された法人であり、かつ、当該合併に係る各被合併法人のうちいずれかの法人が認定時経済金融活性化特別地区の区域(当該特例対象内国法人が沖縄振興特別措置法第五十六条第一項の認定を受けた時(以下この号において「認定時」という。)において法第六十条第二項に規定する経済金融活性化特別地区として指定された地区の区域に該当していた区域をいう。以下この項において同じ。)内において当該認定時において施行令第三十六条第四項に規定する特定経済金融活性化事業に該当していた事業(以下この項において「対象特定経済金融活性化事業」という。)を行つていた場合 当該被合併法人のうち当該認定時経済金融活性化特別地区の区域内において当該対象特定経済金融活性化事業を開始した日が最も早い法人が当該対象特定経済金融活性化事業を行つていた期間の月数

 法第六十条第二項の特例対象内国法人と実質的に同一であると認められる者が当該特例対象内国法人の設立前に認定時経済金融活性化特別地区の区域内において対象特定経済金融活性化事業を行つていた場合前号に掲げる場合を除く。) 当該実質的に同一であると認められる者が当該認定時経済金融活性化特別地区の区域内において当該対象特定経済金融活性化事業を行つていた期間の月数

 前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを切り捨てる。

 施行令第三十六条第六項に規定する財務省令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

 役員(施行令第三十六条第六項に規定する役員をいう。次号及び第三号において同じ。)の親族

 役員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 前二号に掲げる者以外の者で役員から生計の支援を受けているもの

 前二号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

 施行令第三十六条第六項に規定する常時使用する従業員には、次に掲げる者を含まないものとする。

 日々雇い入れられる者(一月を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)

 二月以内の期間を定めて使用される者(二月を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)

 季節的業務に四月以内の期間を定めて使用される者(四月を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)

 試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年財務省令第二十六号)
    繰下げ
    第1項第1項第1号第1項第2号第1項第3号第1項第4号第2項第2項第1号第2項第2号第3項第4項第4項第1号第4項第2号第4項第3号第4項第4号第5項第5項第1号第5項第2号第5項第3号第5項第4号
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(沖縄の認定法人の課税の特例)

第二十一条の十七の三 施行令第三十六条第一項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間の月数は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間の月数とする。

第21条の17の2から繰下げ 

(沖縄の認定法人の課税の特例)

第二十一条の十七の二 施行令第三十六条第一項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する財務省令で定める期間の月数は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間の月数とする。

 第21条の17の3へ繰下げ

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する