税務法規集

租税特別措置法施行規則 第21条の18の2(農業経営基盤強化準備金)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義要件申告委任農業経営基盤強化準備金

要約

農業経営基盤強化準備金の適用対象となる認定農地所有適格法人、対象交付金および証明方法

適用条件
法第六十一条の二第一項の適用を受ける場合
備考
法第六十一条の二第一項および施行令第三十七条の二第一項の委任に基づく規定

租税特別措置法施行規則 第21条の18の2(農業経営基盤強化準備金)の条文本文

(農業経営基盤強化準備金)

第二十一条の十八の二 法第六十一条の二第一項に規定する財務省令で定めるものは、農業経営基盤強化促進法第十九条第八項の規定による公告(以下この項において「公告」という。)があつた同条第一項に規定する地域計画(これを変更した旨の公告があつたときは、その変更後のもの)に、農業経営基盤強化促進法施行規則第十七条の規定によりその名称が記載されている認定農地所有適格法人法第六十一条の二第一項に規定する認定農地所有適格法人をいう。)とする。

 法第六十一条の二第一項に規定する財務省令で定める交付金又は補助金は、農業経営基盤強化促進法施行規則第二十五条の二第三号に掲げる交付金とする。

 施行令第三十七条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十一条の二第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画に記載された施行令第三十七条の二第一項各号に掲げる固定資産の取得に充てるための金額である旨を証する書類又はその写しを添付することにより証明がされたものとする。

この条文を参照している裁決(1件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    新設
    第1項
    繰下げ+更新
    第2項
    繰下げ
    第3項
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年財務省令第二十六号)
    更新
    第3項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年財務省令第二十一号)
    更新
    第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和七年(2025年)4月1日 施行

3 施行令第三十七条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十一条の二第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画に記載された農用地等(施行令第三十七条の二第一項各号掲げる固資産する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類又はその写しを添付することにより証明がされたものとする。

更新 

3 施行令第三十七条の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十一条の二第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項に規定する認定計画に記載された農用地等(施行令第三十七条の二第一項に規定する農用地等をいう。)の取得に充てるための金額である旨を証する書類又はその写しを添付することにより証明がされたものとする。

 更新

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