税務法規集

租税特別措置法施行規則 第37条の2(海軍販売所等で購入した物品の譲渡手続)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請記載事項海軍販売所

要約

海軍販売所等で購入した物品の譲渡手続に係る承認申請書の記載事項

適用条件
消費税法第8条第4項ただし書の承認を受けようとする者が対象
備考
法第86条の2第3項による準用規定に基づく

租税特別措置法施行規則 第37条の2(海軍販売所等で購入した物品の譲渡手続)の条文本文

(海軍販売所等で購入した物品の譲渡手続)

第三十七条の二 法第八十六条の二第三項において準用する消費税法第八条第四項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該物品の所在場所の所轄税務署長に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号及び第三十九条の四において同じ。)又は法人番号(同法第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下この章において同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、住所又は居所及び氏名又は名称)

 当該物品の所在場所

 当該物品の購入の年月日

 当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額

 当該物品を購入した海軍販売所等の名称及び所在地

 当該物品の法第八十六条の二第三項において準用する消費税法第八条第四項に規定する譲渡又は譲受けに係る者の住所又は居所及び氏名又は名称

 前号の譲渡又は譲受けの理由

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年財務省令第二十六号)
    更新
    第1項第1号
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
未施行
  • 令和八年(2026年)11月1日 施行予定(令和七年財務省令第二十六号)
    廃止
    第37条の2第1項第1号第1項第2号第1項第3号第1項第4号第1項第5号第1項第6号
    繰下げ+更新
    第1項第1項第3号第1項第4号第1項第5号
    繰下げ
    第1項第1号第1項第2号第2項第2項第1号第2項第2号第3項第7号第3項第8号
    新設
    第3項第3項第1号第3項第2号第3項第3号第3項第4号第3項第5号第3項第6号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)11月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(海軍販売所等で購入した免税対象物品を亡失した場合の免税手続

第三十七条の二 法第八十六条の二第三項本文において準用する消費税法第八条第三項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に亡失証明書を添付して、これを出港地の所轄税関長(その者が同条第一項に規定する合衆国軍隊の構成員等免税購入対象者でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地の所轄税務署長)に提出しなければならない。

第37条から繰下げ+更新 

(海軍販売所等で購入した物品を亡失した場合の免税手続)

第三十七条 法第八十六条の二第三項において準用する消費税法第八条第三項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に亡失証明書を添付して、これを出港地の所轄税関長(その者が同条第一項に規定する免税購入対象者でなくなる場合には、そのなくなる時におけるその者の住所又は居所の所在地の所轄税務署長)に提出しなければならない。

 第37条の2へ繰下げ+更新

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