税務法規集

租税特別措置法施行規則 第21条の18の3(農用地等を取得した場合の課税の特例)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義申告委任農用地等取得課税特例

要約

農用地等取得時の課税特例における対象建物、証明方法および必要書類の規定

適用条件
法第六十一条の三の規定の適用を受ける場合
備考
法第六十一条の三、施行令第三十七条の三第三項の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第21条の18の3(農用地等を取得した場合の課税の特例)の条文本文

(農用地等を取得した場合の課税の特例)

第二十一条の十八の三 法第六十一条の三第一項に規定する財務省令で定める建物は、農業振興地域の整備に関する法律施行規則第一条第一号及び第二号に掲げる農業用施設を構成する建物とする。

 施行令第三十七条の三第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十一条の三第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類又はその写しを添付することにより証明がされたものとする。

 法第六十一条の三第二項に規定する財務省令で定める書類は、農林水産大臣の同条第一項に規定する認定計画の定めるところにより取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する農用地等である旨を証する書類又はその写しとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    更新
    第2項
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年財務省令第二十六号)
    更新
    第2項第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

2 施行令第三十七条の三第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十一条の三第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類又はその写しを添付することにより証明がされたものとする。

更新 

2 施行令第三十七条の三第三項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた金額は、法第六十一条の三第一項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、農林水産大臣の同項第一号ロに規定する交付金等の額のうち法第六十一条の二第一項の農業経営基盤強化準備金として積み立てられなかつた金額である旨を証する書類を添付することにより証明がされたものとする。

 更新

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