税務法規集

租税特別措置法施行規則 第21条の18の4(交際費等の損金不算入)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項損金飲食費

要約

交際費等の損金不算入における飲食費の判定に必要な帳簿書類の記載事項

備考
法第六十一条の四第六項及び第八項の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第21条の18の4(交際費等の損金不算入)の条文本文

(交際費等の損金不算入)

第二十一条の十八の四 法第六十一条の四第六項に規定する財務省令で定めるところにより明らかにされているものは、同項に規定する飲食費(以下この条において「飲食費」という。)であることにつき法人税法施行規則第五十九条(同令第六十二条において準用する場合を含む。)又は第六十七条の規定により保存される同令第五十九条第一項(同令第六十二条において準用する場合を含む。)に規定する帳簿書類又は同令第六十七条第二項同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する帳簿及び書類に次に掲げる事項第三号に掲げる事項を除く。)が記載されているものとし、法第六十一条の四第八項に規定する財務省令で定める書類は、同条第六項第二号に掲げる費用に係る飲食費につき次に掲げる事項を記載した書類とする。

 当該飲食費に係る飲食等(飲食その他これに類する行為をいう。以下この条において同じ。)のあつた年月日

 当該飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係

 当該飲食費に係る飲食等に参加した者の数

 当該飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称(店舗を有しないことその他の理由により当該名称が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称)及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由により当該所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)

 その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

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改正履歴

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