税務法規集

租税特別措置法施行規則 第21条の19(土地の譲渡等がある場合の特別税率)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

税額譲渡所得課税特例

要約

土地の譲渡等がある場合の特別税率の税額


租税特別措置法施行規則 第21条の19(土地の譲渡等がある場合の特別税率)の条文本文

(土地の譲渡等がある場合の特別税率)

第二十一条の十九 施行令第三十八条の四第十項第一号イ(1)に規定する財務省令で定めるものは、簡易建物とする。

 法第六十二条の三第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同条第二項第一号イに規定する土地等(棚卸資産に該当するものを除く。以下この条において「土地等」という。)の譲渡(施行令第三十八条の四第四項に規定する賃借権の設定等を含む。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる土地等の譲渡に該当するものであることにつきそれぞれ当該各号に定める書類を確定申告書等に添付することにより証明がされたときとする。

 法第六十二条の三第四項第一号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を買い取つた旨を証する書類

 当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十一項第二号に規定する法人に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する収用の対償に充てるために買い取つた旨を証する書類

 法第六十二条の三第四項第二号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該土地等の譲渡が独立行政法人都市再生機構、土地開発公社又は施行令第三十八条の四第十二項第一号に掲げる法人に対して行われるものである場合 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取つた旨を証する書類

 当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十二項第二号に掲げる法人に対して行われるものである場合 当該法人に係る同号に規定する地方公共団体の長の当該土地等が当該法人により法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類

 当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十二項第三号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類

 当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十二項第四号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類

 当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十二項第五号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類

 当該土地等の譲渡が施行令第三十八条の四第十二項第六号に掲げる法人に対して行われるものである場合 市町村長又は特別区の区長の当該土地等の買取りをする者が同号に掲げる法人である旨及び当該土地等が当該法人により法第六十二条の三第四項第二号に規定する業務の用に直接供するために買い取られた旨を証する書類

 法第六十二条の三第四項第三号に掲げる土地等の譲渡 土地開発公社の当該土地等を同号イ又はに掲げる土地等の区分に応じそれぞれ同号イ又はに定める事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の所在地の記載があるものに限る。)

 法第六十二条の三第四項第四号に掲げる土地等の譲渡 当該譲渡に係る土地等の第二十二条の二第四項各号第四号及び第五号を除く。)の区分に応じ当該各号に定める書類

 法第六十二条の三第四項第五号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する第一種市街地再開発事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

 法第六十二条の三第四項第六号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する防災街区整備事業の施行者の当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

 法第六十二条の三第四項第七号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する認定事業者から交付を受けた次に掲げる書類

 国土交通大臣の当該土地等に係る法第六十二条の三第四項第七号に規定する都市再生事業が都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定事業である旨及び施行令第三十八条の四第十五項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し

 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十二条の三第四項第七号に規定する都市再生事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類(当該土地等の買取りをする者が同号の独立行政法人都市再生機構である場合には、当該書類及び同号の協定に基づき買い取つた旨を証する書類)

 法第六十二条の三第四項第八号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類

 国家戦略特別区域法第七条第一項第一号に規定する国家戦略特別区域担当大臣の当該土地等に係る同法第二条第二項に規定する特定事業が同法第十一条第一項に規定する認定区域計画に定められている旨及び当該特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業が国家戦略特別区域法施行規則第十二条各号に掲げる要件の全てを満たすものである旨を証する書類の写し

 当該土地等の買取りをする者の当該土地等を法第六十二条の三第四項第八号に規定する特定事業又は当該特定事業の実施に伴い必要となる施設を整備する事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

 法第六十二条の三第四項第九号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる書類

 都道府県知事の法第六十二条の三第四項第九号に規定する裁定をした旨を所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十四条の規定により通知した文書の写し

 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1) 当該土地等が法第六十二条の三第四項第九号イに掲げる土地等である場合 当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業並びに同号イに規定する特定所有者不明土地の記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

(2) 当該土地等が法第六十二条の三第四項第九号ロに掲げる土地等である場合 当該土地等の買取りをする者の所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第十条第二項の規定による提出をしたイに規定する裁定に係る同号に規定する裁定申請書(同号に規定する事業者及び事業(同号ロに規定する政令で定める事業を除く。)の記載がされたものに限る。)の写し、当該裁定申請書に添付された同号ロの事業計画書(同号ロの計画に当該事業者が当該土地等を取得するものとして記載がされたものに限る。)の写し及び当該土地等を当該記載がされた事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

 法第六十二条の三第四項第十号に掲げる土地等の譲渡 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

 当該土地等の譲渡がマンションの再生等の円滑化に関する法律第十五条第一項若しくは第六十四条第一項若しくは第三項の請求又は同法第五十六条第一項の申出に基づくものである場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該土地等の買取りをするマンション再生事業法第六十二条の三第四項第十号に規定するマンション再生事業をいう。以下この号において同じ。)の施行者法第六十二条の三第四項第十号に規定する施行者をいう。ロにおいて同じ。)の当該マンション再生事業に係る再生後マンション同号に規定する再生後マンションをいう。ロにおいて同じ。)が施行令第三十八条の四第十七項に規定する基準に適合することにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。ロ及び次号において同じ。)の証明を受けた旨及び当該土地等を当該請求又は申出に基づき当該マンション再生事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

 当該土地等の譲渡が法第六十二条の三第四項第十号に規定する隣接施行敷地権に係るものである場合 当該土地等の買取りをするマンション再生事業の施行者の当該マンション再生事業に係る同号に規定する建替前マンション又は同号に規定する滅失したマンションで同号に規定する再建敷地の上に存していたものが施行令第三十八条の四第十八項に規定する建築物に該当すること及び当該マンション再生事業に係る再生後マンションが同条第十七項に規定する基準に適合し、かつ、当該再生後マンションの延べ面積が当該建替前マンション又は当該滅失したマンションの延べ面積以上であることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該隣接施行敷地権に係る土地等を当該マンション再生事業に係る当該再生後マンションの敷地とするために買い取つた旨を証する書類

十一 法第六十二条の三第四項第十一号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをするマンション等売却事業同号に規定するマンション等売却事業をいう。以下この号において同じ。)を実施する者の当該マンション等売却事業に係る同項第十一号に規定する認定除却等計画又は第六項に規定する計画に第七項に規定するいずれかの事項の記載があること及びこれらの計画に記載がされた同項第一号のマンションが新たに建築されること又はこれらの計画に記載がされた同項第二号若しくは第三号の施設が整備されることにつき都道府県知事の証明を受けた旨並びに当該土地等を同条第四項第十一号の請求又は同号に規定する分配金取得計画に基づき当該マンション等売却事業の用に供するために買い取つた旨を証する書類

十二 法第六十二条の三第四項第十二号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号に規定する建築物の建築をする事業を行う者から交付を受けた次に掲げる書類

 国土交通大臣のその建築物が法第六十二条の三第四項第十二号に規定する建築物に該当するものである旨及び当該建築物の建築をする事業が施行令第三十八条の四第二十一項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類の写し

 当該土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十二号の譲渡に係る土地等が施行令第三十八条の四第二十二項各号に掲げる区域内に所在し、かつ、当該土地等を法第六十二条の三第四項第十二号に規定する建築物の建築をする事業の用に供する旨を証する書類

十三 法第六十二条の三第四項第十三号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(ロにおいて「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類

 当該一団の宅地の造成に係る都市計画法第三十条第一項に規定する申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)及び同法第三十五条第二項の通知の文書の写し

 土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十三号の譲渡に係る土地等がイに規定する通知に係る都市計画法第四条第十三項に規定する開発区域内に所在し、かつ、施行令第三十八条の四第二十三項各号に掲げる区域内に所在する旨及び当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨を証する書類

十四 法第六十二条の三第四項第十四号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅建設の用に供される一団の宅地の造成を行う同号に規定する個人又は法人(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該土地区画整理事業の同法第二条第三項に規定する施行者又は同法第二十五条第一項に規定する組合員である個人又は法人に限る。ロにおいて「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類

 当該一団の宅地の造成に係る法第六十二条の三第四項第十四号イ及びロに関する事項の記載のある同号ハに規定する認定の申請書の写し(当該造成に関する事業概要書及び設計説明書並びに当該一団の宅地の位置及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)並びに都道府県知事の当該申請書に基づき同号ハに規定する認定をしたことを証する書類の写し

 土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十四号の譲渡に係る土地等が同号ロに規定する都市計画区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の宅地の用に供する旨(当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合には、当該一団の宅地が当該土地区画整理事業の同法第二条第四項に規定する施行地区内に所在し、かつ、当該譲渡に係る土地等が当該土地等の買取りをする者の有する当該施行地区内にある土地と併せて一団の土地に該当することとなる旨を含む。)を証する書類

 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1) 当該一団の宅地の造成が土地区画整理法による土地区画整理事業として行われる場合 都道府県知事の同法第四条第一項、第十四条第一項若しくは第三項又は第五十一条の二第一項の規定による認可をしたことを証する書類の写し

(2) (1)の場合以外の場合 都道府県知事の当該一団の宅地の造成がイに規定する認定の内容に適合している旨を証する書類の写し

十五 法第六十二条の三第四項第十五号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う個人又は法人(ロにおいて「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類

 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第六十二条の三第四項第十五号イ又はロ及びハに関する事項の記載のある同号ニに規定する認定の申請書の写し(当該建設に関する事業概要書(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、当該事業概要書及び各階平面図)並びに当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)並びに都道府県知事(当該中高層の耐火共同住宅でその用に供される土地の面積が千平方メートル未満のものにあつては、市町村長)同号ニに規定する認定をしたことを証する書類の写し

 土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十五号の譲渡に係る土地等が同号ハに規定する都市計画区域内に所在し、かつ、当該土地等を当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類

 当該一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る建築基準法第七条第五項に規定する検査済証の写し

十六 法第六十二条の三第四項第十六号に掲げる土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅(当該中高層の耐火共同住宅にあつては、その床面積が五百平方メートル以上であるものに限る。)の建設を行う個人又は法人(ロにおいて「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けたイからハまでに掲げる書類及びニに掲げる書類

 当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に係る法第六十二条の三第四項第十六号イ又はロに関する事項の記載のある建築基準法第六条第一項に規定する確認の申請書(これに準ずるものを含む。ロにおいて同じ。)の写し(当該建設に関する事業概要書及び当該建設を行う場所及び区域等を明らかにする地形図の添付のあるものに限る。)

 土地等の買取りをする者の法第六十二条の三第四項第十六号の譲渡に係る土地等につき同号に規定する仮換地の指定がされた土地等をイに規定する確認の申請書に係る当該住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供する旨を証する書類

 当該住宅又は中高層の耐火共同住宅に係る前号ハに規定する検査済証の写し

 当該譲渡に係る土地等につき土地区画整理法第九十八条第五項又は第六項の規定により通知(同法第九十九条第二項の規定による通知を含む。)を受けた文書の写し

 前項第十四号ハ(2)に掲げる都道府県知事の証する書類の写し又は同項第十五号ハに掲げる検査済証の写しは、同項第十四号又は第十五号に規定する土地等の買取りをする者から、同項第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設を同項第十四号又は第十五号に規定する申請書の内容に適合して行う旨及び当該申請書に基づく同項第十四号ハ(2)に規定する都道府県知事の証する書類又は同項第十五号ハに規定する検査済証の交付を受けたときは遅滞なく当該都道府県知事の証する書類の写し又は当該検査済証の写しを提出する旨を約する書類が当該造成又は建設に関する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地の所轄税務署長に提出されている場合には、当該土地等の買取りをする者の当該所轄税務署長に提出した書類の写しとすることができる。

 法第六十二条の三第四項第七号に規定する財務省令で定める面積は、千五百平方メートルとする。

 法第六十二条の三第四項第八号に規定する財務省令で定める事業は、国家戦略特別区域法施行規則第十二条各号に掲げる要件の全てを満たす事業とする。

 法第六十二条の三第四項第十一号に規定する財務省令で定める計画は、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則第五十八条第一項第六号若しくは第七号又は第二項第六号若しくは第七号に規定する計画とする。

 法第六十二条の三第四項第十一号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項のうちいずれかの事項同号に規定する認定除却等計画又は前項に規定する計画に風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供する施設に関する事項と併せて記載がされたものを除く。)とする。

 法第六十二条の三第四項第十一号に規定する除却した後の土地又は売却敷地(以下この項において「除却後の土地等」という。)に新たに建築される同号に規定するマンションに関する事項

 除却後の土地等において整備される道路、公園、広場、下水道、緑地、防水若しくは防砂の施設又は消防の用に供する貯水施設に関する事項

 除却後の土地等において整備される公営住宅法第三十六条第三号ただし書の社会福祉施設若しくは公共賃貸住宅又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第六項に規定する公共公益施設、特定優良賃貸住宅若しくは登録サービス付き高齢者向け住宅に関する事項

 施行令第三十八条の四第二十一項第二号ハに規定する施行地区内の土地の高度利用に寄与するものとして財務省令で定める要件は、同項第一号に規定する建築物の建築をする事業の同号に規定する施行地区内の土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(以下この項において「借地権」という。)の設定がされている土地を除く。)につき所有権を有する者又は当該施行地区内の土地につき借地権を有する者(区画された一の土地に係る所有権又は借地権が二以上の者により共有されている場合には、当該所有権を有する二以上の者又は当該借地権を有する二以上の者をそれぞれ一の者とみなしたときにおける当該所有権を有する者又は当該借地権を有する者)の数が二以上であることとする。

 施行令第三十八条の四第二十八項第四号に規定する財務省令で定める要件は、同号の住居の用途に供する独立部分の床面積が二百平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(寄宿舎にあつては、十八平方メートル以上)のものであることとする。

10 法第六十二条の三第五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた土地等の譲渡は、同項に規定する土地等の譲渡の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める書類により証明がされた土地等の譲渡とする。

 法第六十二条の三第四項第十三号から第十五号までに係る土地等の譲渡次号に掲げるものを除く。) 当該土地等の買取りをする同項第十三号若しくは第十四号の造成又は同項第十五号の建設を行うこれらの規定に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類の写し

 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類

(1) 国土利用計画法第十四条第一項の規定による許可を受けて当該土地等が買い取られる場合 当該許可に係る通知の文書の写し

(2) 国土利用計画法第二十七条の四第一項(同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして当該土地等が買い取られる場合 都道府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該届出につき国土利用計画法第二十七条の五第一項又は第二十七条の八第一項の勧告をしなかつた旨を証する書類の写し

(3) (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し

(i) 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が完成すると認められること。

(ii) (i)の一団の宅地の造成又は一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設が法第六十二条の三第四項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に該当することとなると見込まれること。

 当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地の造成又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図

 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十三号若しくは第十四号の一団の宅地又は同項第十五号の一団の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(既に施行令第三十八条の四第三十一項に規定する所轄税務署長の同項又は同条第三十三項若しくは第三十四項の承認を受けて同条第三十二項から第三十四項までに規定する所轄税務署長が認定した日の通知を受けている場合(次号ニ及び第三号ロにおいて「認定日の通知を受けている場合」という。)には、当該通知に係る文書の写し(次号ニ及び第三号ロにおいて「通知書の写し」という。))

 法第六十二条の三第四項第十四号に係る土地等の譲渡同号の一団の宅地の造成を土地区画整理法による土地区画整理事業として行う同号に規定する個人又は法人に対するものに限る。) 当該土地等の買取りをする当該一団の宅地の造成を行う当該個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類

 前号イ(1)又は(2)に掲げる場合に該当する場合には、その該当する同号イ(1)又は(2)の区分に応じそれぞれ同号イ(1)又は(2)に定める書類

 国土交通大臣の次に掲げる事項を認定したことを証する書類の写し

(1) 土地等の買取りをする者の資力、信用、過去の事業実績等からみて当該土地等の買取りをする者の行う一団の宅地の造成が完成すると認められること。

(2) (1)の一団の宅地の造成が法第六十二条の三第四項第十四号の一団の宅地の造成に該当することとなると見込まれること。

 当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十四号の一団の宅地の造成に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図

 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十四号の一団の宅地の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)

 法第六十二条の三第四項第十六号に係る土地等の譲渡 当該土地等の買取りをする同号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設を行う同号に規定する個人又は法人(以下この号において「土地等の買取りをする者」という。)から交付を受けた次に掲げる書類

 当該土地等のその用に供する法第六十二条の三第四項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の建設に関する事業概要書及び当該土地等の所在地を明らかにする地形図

 土地等の買取りをする者の当該買い取つた土地等を法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までに、同条第四項第十六号の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供することを約する書類(認定日の通知を受けている場合には、通知書の写し)

 第二項第十六号ニに掲げる文書の写し

11 施行令第三十八条の四第三十一項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第三十一項又は第三十三項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同条第三十一項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日(同条第三十三項の承認にあつては、同条第三十二項に規定する当初認定日の属する年の末日)の翌日から十五日を経過する日までに、第一号に掲げる事項を記載した申請書に第二号に掲げる書類を添付して、同条第三十一項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。

 次に掲げる事項

 申請者の氏名及び住所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号(法人番号を有しない法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該確定優良住宅地造成等事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの名称、所在地及びその代表者その他の責任者の氏名

 当該確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十一項各号に定める事由がある旨及び当該事由の詳細(同条第三十三項の承認にあつては、同項に定める事由がある旨及び当該事由の詳細並びに同条第三十二項に規定する所轄税務署長が認定した日の年月日)

 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の着工予定年月日及び完成予定年月日

 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十一項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日及び同条第三十二項又は第三十三項に規定する所轄税務署長の認定を受けようとする年月日

 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の第二項第十三号から第十六号までの区分に応じこれらの規定に規定する申請書に準じて作成した書類法第六十二条の三第四項第十三号イ第十四号イ及びロ、第十五号イ若しくはロ及びハ又は第十六号イ若しくはロに関する事項の記載のあるものに限る。)並びに第二項第十三号から第十六号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類

12 施行令第三十八条の四第三十一項第四号に規定する災害その他の財務省令で定める事情は、次に掲げる事情とする。

 震災、風水害、雪害その他自然現象の異変による災害が生じ、又は法第六十二条の三第四項第十五号若しくは第十六号の住宅若しくは中高層の耐火共同住宅につき火災が生じたこと。

 当該買取りをした土地等につき文化財保護法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査のための発掘を行うこととなつたこと。

 前二号に掲げる事情のほか、土地等の買取りをする者の責に帰せられない事由で、かつ、当該土地等の買取りをする日においては予測できなかつた事由に該当するものとして施行令第三十八条の四第三十一項に規定する所轄税務署長が認めた事情が生じたこと。

13 法第六十二条の三第七項に規定する財務省令で定める書類は、第二項第十三号から第十六号までに掲げる書類(当該書類で既に交付しているものを除く。)とする。

14 施行令第三十八条の四第三十四項に規定する確定優良住宅地造成等事業(以下この項において「確定優良住宅地造成等事業」という。)を行う個人又は法人が、当該確定優良住宅地造成等事業につき、同条第三十四項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする場合には、同項に規定する予定期間の末日の属する年の翌年一月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に第十一項第二号に掲げる書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。

 第十一項第一号イに掲げる事項

 当該確定優良住宅地造成等事業について、法第六十二条の三第八項の特定非常災害として指定された非常災害により当該予定期間内に施行令第三十八条の四第三十四項に規定する開発許可等を受けることが困難となつた事情の詳細

 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業の完成予定年月日

 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十四項に規定する開発許可等を受けることができると見込まれる年月日

 当該承認を受けようとする確定優良住宅地造成等事業につき施行令第三十八条の四第三十一項、第三十三項又は第三十四項の承認を受けたことがある場合には、その承認に係る同条第三十二項から第三十四項までに規定する所轄税務署長が認定した日

15 法第六十二条の三第八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、施行令第三十八条の四第三十四項に規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写しを同条第四十二項の規定に基づき法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に添付すること(当該通知に関する文書の写しを法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等に添付したことを含む。)により証明がされたときとする。

16 前項の規定により証明がされた場合には、施行令第三十八条の四第三十四項に規定する所轄税務署長が認定した日は前項の通知に係る所轄税務署長が認定した日とする。

17 法第六十二条の三第十一項に規定する財務省令で定める書類は、第十項各号に定める書類とし、同条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けようとする土地等の譲渡に係る土地等の譲渡年月日、面積及び所在地並びに同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡のいずれに該当するかの区分

 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

 当該土地等に係る施行令第三十八条の四第四十一項に規定する譲渡利益金額次項において「当初の譲渡利益金額」という。)及び当該譲渡利益金額の合計額に当該土地等が法第六十二条の三第五項の規定の適用がないものとした場合に適用される同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額

 前号に掲げる金額の計算に関する明細

 その他参考となるべき事項

18 施行令第三十八条の四第四十二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡をした事業年度終了の日の翌日から当該土地等の譲渡につき同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を含む事業年度開始の日の前日(当該土地等の譲渡が同条第九項の規定の適用を受けることとなつた場合には、当該受けることとなつた事業年度開始の日の前日)までの期間内の日を含む各事業年度 次に掲げる書類

 次の事項を記載した書類

(1) 前項第一号第二号及び第五号に掲げる事項

(2) 当該土地等につき施行令第三十八条の四第三十五項及び第三十六項の規定により計算した同条第三十五項の譲渡利益金額(以下この号において「課税譲渡利益金額」という。)及び当該課税譲渡利益金額の合計額に同項に規定する割合を乗じて計算した金額(次に掲げる場合には、それぞれ次に定める事項を含む。)

(i) 当該課税譲渡利益金額が当初の譲渡利益金額と異なることとなつた場合 その異なることとなつた理由及び当該課税譲渡利益金額の計算に関する明細

(ii) 当該課税譲渡利益金額が直前の事業年度においてこの項の規定による書類に記載された課税譲渡利益金額(以下この号において「前課税譲渡利益金額」という。)と異なることとなつた場合(前事業年度までにおいて当初の譲渡利益金額と異なる前課税譲渡利益金額が当該書類に記載された場合に限る。) その異なることとなつた理由及び当該課税譲渡利益金額の計算に関する明細

 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡に係る土地等の買取りをした者から交付を受けた当該土地等に係る施行令第三十八条の四第三十二項から第三十四項までに規定する所轄税務署長が認定した日の通知に関する文書の写し(当該事業年度が法第六十二条の三第五項に規定する二年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの期間の末日、施行令第三十八条の四第三十二項に規定する当初認定日の属する年の末日又は同条第三十四項に規定する末日を含む事業年度(法第六十二条の三第九項の規定の適用を受けることとなつた事業年度を除く。)である場合に限るものとし、既に法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等に添付したものを除く。)

 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡につき同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつた日を含む事業年度 第二項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡の区分に応じこれらの号に定める書類(既に同条第五項の規定の適用を受けた事業年度の確定申告書等に添付している書類を除く。)及び次に掲げる事項を記載した書類

 法第六十二条の三第五項の規定の適用を受けた土地等の譲渡に係る土地等の譲渡年月日、面積及び所在地並びに同条第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡のいずれに該当するかの区分

 当該土地等の買取りをした者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地

 イに規定する土地等の譲渡に係る土地等のうち、第十三項に規定する書類を法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に添付することにより法第六十二条の三第四項第十三号から第十六号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなつたものの面積及び所在地

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(1件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    繰上げ
    第10項第10項第1号第10項第1号イ第10項第1号ロ第10項第1号ハ第10項第1号ニ第10項第2号第11項第11項第1号第11項第2号第11項第3号第12項第13項第2号第13項第3号第13項第4号第13項第5号第14項第15項第16項第1号第16項第2号第16項第3号第16項第4号第16項第5号第17項第17項第1号第17項第1号イ第17項第1号イ(1)第17項第1号イ(2)第17項第1号イ(2)(i)第17項第1号イ(2)(ii)第17項第2号第17項第2号イ第17項第2号ロ第17項第2号ニ第8項第9項第9項第1号第9項第1号イ第9項第1号イ(1)第9項第1号イ(2)第9項第1号イ(3)第9項第1号イ(3)(i)第9項第1号イ(3)(ii)第9項第1号ロ第9項第2号第9項第2号イ第9項第2号ロ第9項第2号ロ(1)第9項第2号ロ(2)第9項第2号ハ第9項第2号ニ第9項第3号第9項第3号イ第9項第3号ロ第9項第3号ハ
    繰上げ+更新
    第13項第16項第17項第1号ロ第17項第2号ハ第9項第1号ハ
    新設
    第13項第1号第2項第12号イ第2項第12号ロ第2項第13号ロ第2項第9号第2項第9号イ第2項第9号ロ(1)第2項第9号ロ(2)
    廃止
    第14項第1号第2項第11号イ第2項第11号ロ第2項第12号第2項第12号イ第2項第12号ロ第2項第15号ロ第2項第8号の2第2項第8号の2イ第2項第8号の2ロ(1)第2項第8号の2ロ(2)第8項
    繰下げ+更新
    第2項第10号第2項第10号イ第2項第10号ロ第2項第11号第2項第12号第2項第15号ロ
    更新
    第2項第14号イ第2項第14号ロ第2項第15号イ第6項第6項第1号第7項
    繰下げ
    第2項第9号ロ
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年財務省令第二十一号)
    繰下げ
    第10項第10項第1号第10項第1号イ第10項第1号イ(1)第10項第1号イ(2)第10項第1号イ(3)第10項第1号イ(3)(i)第10項第1号イ(3)(ii)第10項第1号ロ第10項第2号第10項第2号イ第10項第2号ロ第10項第2号ロ(1)第10項第2号ロ(2)第10項第2号ハ第10項第2号ニ第10項第3号第10項第3号イ第10項第3号ロ第10項第3号ハ第11項第1号第11項第1号イ第11項第1号ハ第11項第2号第12項第1号第12項第2号第13項第14項第3号第17項第1号第17項第2号第17項第4号第17項第5号第18項第1号第18項第1号イ第18項第1号イ(1)第18項第1号イ(2)(i)第18項第1号イ(2)(ii)第18項第2号第18項第2号イ第18項第2号ロ第18項第2号ニ
    繰下げ+更新
    第10項第1号ハ第11項第11項第1号ロ第12項第12項第3号第14項第14項第2号第14項第4号第14項第5号第15項第16項第17項第17項第3号第18項第1号イ(2)第18項第1号ロ第18項第2号ハ第2項第3号第2項第4号第2項第5号第2項第6号第7項第8項第9項
    廃止
    第10項第1号ニ第13項第1号第17項第2項第10号ロ第2項第6号第2項第6号イ第2項第6号ロ第6項第1号第6項第2号第6項第3号
    新設
    第11項第1号ニ第14項第1号第18項第2項第10号ロ第6項第7項第1号第7項第2号第7項第3号
    更新
    第2項第10号イ第2項第11号第2項第12号イ第2項第12号ロ第2項第13号第2項第13号ロ第2項第14号第2項第15号第2項第16号第2項第7号イ
未施行
  • 令和十年(2028年)1月1日 施行予定(令和八年財務省令第二十一号)
    新設
    第10項第1号ニ第10項第2号ホ第2項第13号ハ第2項第14号ニ第2項第15号ニ
    更新
    第13項第14項第2号第15項第17項第18項第1号第18項第1号ロ
  • 令和八年(2026年)12月4日 施行予定(令和八年財務省令第二十一号)
    新設
    第2項第9号の2第2項第9号の2イ第2項第9号の2ロ第2項第9号の2ハ

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)1月1日 施行予定
変更前
令和九年(2027年)5月26日 施行予定

ハ 国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類で、当該譲渡に係る土地等が当該譲渡をした時において法第六十二条の三第七項に規定する地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域又は浸水被害防止区域(以下この項及び第十項において「地すべり防止区域等」という。)内にあるものでないことを明らかにする書類

新設 
新設

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