(社会保険診療報酬の所得の計算の特例)
第二十二条の十四 医療法人が法第六十七条第一項の規定の適用を受ける場合における第九条の七の規定の適用については、同条中「法第二十六条第一項」とあるのは「法第六十七条第一項」と、「年分の確定申告書」とあるのは「事業年度の確定申告書等」とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
医療法人が社会保険診療報酬の所得計算の特例を受ける場合の準用規定
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