税務法規集

租税特別措置法施行規則 第22条の14(社会保険診療報酬の所得の計算の特例)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算準用規定社会保険診療報酬

要約

医療法人が社会保険診療報酬の所得計算の特例を受ける場合の準用規定

適用条件
医療法人が法第六十七条第一項の規定の適用を受ける場合
備考
第九条の七を準用

租税特別措置法施行規則 第22条の14(社会保険診療報酬の所得の計算の特例)の条文本文

(社会保険診療報酬の所得の計算の特例)

第二十二条の十四 医療法人が法第六十七条第一項の規定の適用を受ける場合における第九条の七の規定の適用については、同条中「法第二十六条第一項」とあるのは「法第六十七条第一項」と、「年分の確定申告書」とあるのは「事業年度の確定申告書等」とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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