税務法規集

租税特別措置法施行規則 第22条の15(特定の医療法人の法人税率の特例)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

保存届出申請準用規定特定の医療法人

要約

特定の医療法人の法人税率特例に係る帳簿保存、届出事項及び提出書類の副本提出

適用条件
特定の医療法人の法人税率の特例を受ける場合に適用。
備考
施行令第三十九条の二十五の委任に基づく。

租税特別措置法施行規則 第22条の15(特定の医療法人の法人税率の特例)の条文本文

(特定の医療法人の法人税率の特例)

第二十二条の十五 施行令第三十九条の二十五第一項第五号イの取引の記録及び帳簿書類の保存は、法人税法施行規則第五十三条から第五十九条の二までの規定に準じて行うものとする。

 施行令第三十九条の二十五第六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出をする医療法人の名称、納税地及び法人番号

 代表者の氏名

 法第六十七条の二第一項の承認を受けた日

 法第六十七条の二第一項の承認に係る税率の適用をやめようとする理由

 その他参考となるべき事項

 法第六十七条の二第一項の承認を受けた医療法人は、施行令第三十九条の二十五第五項の規定により同条第一項第一号に規定する証明書を国税庁長官に提出する際に、同項第二号及び第三号に掲げる要件を満たす旨を説明する書類を併せて提出しなければならない。

 施行令第三十九条の二十五第二項の規定により提出する申請書(同条第三項の添付書類を含む。)、同条第五項の規定により提出する同項に規定する証明書前項の書類を含む。)及び同条第六項の規定により提出する届出書には、それぞれ副本二通を添えるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年財務省令第二十一号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(特定の医療法人の法人税率の特例)

第二十二条の十五 施行令第三十九条の二十五第一項第五号イの取引の記録及び帳簿書類の保存は、法人税法施行規則第五十三条から第五十九条の二までの規定に準じて行うものとする。

更新 

(特定の医療法人の法人税率の特例)

第二十二条の十五 施行令第三十九条の二十五第一項第五号イの取引の記録及び帳簿書類の保存は、法人税法施行規則第五十三条から第五十九条までの規定に準じて行うものとする。

 更新

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