税務法規集

租税特別措置法施行規則 第22条の19の3の2(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

読替規定外国法人2027年国際園芸博覧会

要約

2027年国際園芸博覧会の公式参加外国法人等に係る課税特例の適用に伴う、内部取引等の読替規定

適用条件
法第六十七条の十六の二第一項の規定の適用がある場合に適用。
備考
租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項、法人税法施行規則第六十二条等を参照。

租税特別措置法施行規則 第22条の19の3の2(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例)の条文本文

(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例)

第二十二条の十九の三の二 法第六十七条の十六の二第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 第二十二条の十第一項の規定の適用については、同項中「規定は、」とあるのは、「規定は、法第六十七条の十六の二第一項の規定並びに」とする。

 第二十二条の十の三第一項第二項及び第八項の規定の適用については、同条第一項第一号中「内部取引(以下」とあるのは、「内部取引(法第六十七条の十六の二第一項に規定する対象国内源泉所得に係るものを除く。以下」とする。

 第二十二条の十の六第三項の規定の適用については、同項中「規定は、」とあるのは、「規定は、法第六十七条の十六の二第一項の規定並びに」とする。

 法人税法施行規則第六十二条の規定の適用については、同条の表第五十三条(青色申告法人の決算)の項中「内部取引」とあるのは、「内部取引租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例)に規定する対象国内源泉所得に係るものを除く。)」とする。

 法人税法施行規則第六十二条の三の規定の適用については、同条第一号中「内部取引(」とあるのは、「内部取引(租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例)に規定する対象国内源泉所得に係るものを除く。」とする。

 法人税法施行規則第六十六条及び第六十七条の規定の適用については、同令第六十六条第一項中「内部取引」とあるのは、「内部取引のうち、租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例)に規定する対象国内源泉所得に係るもの以外のもの」とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年財務省令第二十六号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年財務省令第二十一号)
    新設
    第1項第4号第1項第5号
    繰下げ+更新
    第1項第6号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和八年(2026年)4月1日 施行

四 法人税法施行規則第六十二条の規定の適用については、同条の表第五十三条(青色申告法人の決算)の項中「内部取引」とあるのは、「内部取引(租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例)に規定する対象国内源泉所得に係るものを除く。)」とする。

新設 
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