税務法規集

租税特別措置法施行規則 第22条の3(収用換地等の場合の所得の特別控除)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算期限報告支払調書収用換地公共事業施行者

要約

収用換地等の所得特別控除に係る計算方法、期間、提出書類および公共事業施行者の提出義務

適用条件
収用換地等の場合の所得の特別控除を適用する場合
備考
施行令第三十九条の三および法第六十五条の二の委任に基づく規定

租税特別措置法施行規則 第22条の3(収用換地等の場合の所得の特別控除)の条文本文

(収用換地等の場合の所得の特別控除)

第二十二条の三 施行令第三十九条の三第一項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した経費の金額に按分して計算した金額とする。

 施行令第三十九条の三第五項第四号に規定する財務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間とする。

 施行令第三十九条の三第五項第四号の譲渡につき農地法第五条第一項第六号の規定による届出をする場合次号に掲げる場合を除く。) 当該届出に係る届出書を提出した日から当該届出書を農業委員会が農地法施行令第十条第二項の規定により受理した日までの期間

 前号の譲渡につき農地法第十八条第一項の規定による許可を受けた後同法第五条第一項第六号の規定による届出をする場合 当該許可の申請をした日から当該許可があつた日までの期間に前号に定める期間を加算した期間

 法第六十五条の二第四項同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第六十五条の二第三項第一号に規定する公共事業施行者(以下この条において「公共事業施行者」という。)同号に規定する買取り等(以下この項及び第五項において「買取り等」という。)の最初の申出の年月日及び当該申出に係る資産の明細を記載した買取り等の申出があつたことを証する書類

 公共事業施行者の買取り等の年月日及び当該買取り等に係る資産の明細を記載した買取り等があつたことを証する書類並びに当該買取り等につき施行令第三十九条の三第五項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、その旨を証する書類

 買取り等に係る資産の前条第四項各号(第四号及び第五号を除く。)の区分に応じ当該各号に定める書類

 公共事業施行者は、前項第一号に掲げる書類の写しを、同号の申出をした日の属する月の翌月十日までに、その事業の施行に係る営業所、事務所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 公共事業施行者は、その買取り等の申出に係る資産の買取り等をした場合には、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間に支払うべき当該買取り等に係る対価についての所得税法第二百二十五条第一項第九号の規定による調書を、当該各期間に属する最終月の翌月末日までに前項の税務署長に提出しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    更新
    第2項第1号第2項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

一 施行令第三十九条の三第五項第四号の譲渡につき農地法第五条第一項第号の規定による届出をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該届出に係る届出書を提出した日から当該届出書を農業委員会が農地法施行令第十条第二項の規定により受理した日までの期間

更新 

一 施行令第三十九条の三第五項第四号の譲渡につき農地法第五条第一項第七号の規定による届出をする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該届出に係る届出書を提出した日から当該届出書を農業委員会が農地法施行令第十条第二項の規定により受理した日までの期間

 更新

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