税務法規集

租税特別措置法施行規則 第39条の3(外国公館等用免税揮発油の数量)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算控除免税数量揮発油

要約

外国公館等用免税揮発油の自動車区分ごとの免税数量

適用条件
外国公館等で使用する自動車が対象
備考
現地で租税が免除されている場合はその数量を控除する

租税特別措置法施行規則 第39条の3(外国公館等用免税揮発油の数量)の条文本文

(外国公館等用免税揮発油の数量)

第三十九条の三 施行令第四十八条の五第三項に規定する財務省令で定める数量は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、一両につき、当該各号に定める数量とする。ただし、これらの数量が外国にある本邦の大使館等法第九十条の三第一項第一号に規定する大使館等をいう。)又は外国に派遣された本邦の大使等同項第二号に規定する大使等をいう。)の公用品又は自用品である自動車の燃料用に供する揮発油について揮発油税及び地方揮発油税に類似する租税が免除されている数量を超える場合は、これらの数量から当該超える数量を控除した数量とする。

 法第九十条の三第一項第一号に規定する大使館又は公使館の長の公用品である自動車第三号に掲げる自動車を除く。) 一月につき六百リットルの割合で計算した数量

 前号及び次号に掲げる自動車以外の自動車 一月につき四百リットルの割合で計算した数量

 二輪又は三輪の自動車 一月につき二百リットルの割合で計算した数量

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