税務法規集

租税特別措置法施行規則 第2条の6(財産形成住宅貯蓄に係る有価証券の範囲等)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義要件財産形成住宅貯蓄

要約

財産形成住宅貯蓄に係る有価証券の範囲および取得勧誘の定義

備考
施行令第二条の五第二項の委任に基づく規定

租税特別措置法施行規則 第2条の6(財産形成住宅貯蓄に係る有価証券の範囲等)の条文本文

(財産形成住宅貯蓄に係る有価証券の範囲等)

第二条の六 施行令第二条の五第二項に規定する財務省令で定める取得勧誘は、同項の受益権の募集に係る金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘(以下この項において「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、委託者指図型投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款をいう。次項第二号において同じ。)にその取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。

 施行令第二条の五第二項に規定する財務省令で定める証券投資信託は、次に掲げる要件を満たす証券投資信託とする。

 その信託財産の運用の基本方針が、安定した収益の確保を目的として安定運用を行うものであること。

 前号に掲げる要件が、その委託者指図型投資信託約款に記載されていること。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する