税務法規集

租税特別措置法施行規則 第37条の4の12(輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定読替規定輸出酒類販売場電磁的記録

要約

輸出酒類販売場の電磁的記録に記録される事項等への消費税法施行規則の準用

備考
消費税法施行規則第27条の2第2項および第27条の3を準用

租税特別措置法施行規則 第37条の4の12(輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用)の条文本文

(輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用)

第三十七条の四の十二 消費税法施行規則第二十七条の二第二項の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項について準用する。この場合において、同令第二十七条の二第二項中「令第七十一条の二第一項第一号から第九号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する」と、「第五条第六項、第七条第三項、第十条の六第三項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項若しくは第二十六条の八第二項の規定又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十六条の二第四項(外国公館等であることの証明等)」とあるのは「租税特別措置法施行規則第三十七条の四の七第一項において準用する第七条第三項」と、「、法」とあるのは「、同法第八十七条の六第十二項において準用する法」と読み替えるものとする。

 消費税法施行規則第二十七条の三の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同令第二十七条の三中「法第五十九条の二第一項」とあるのは、「租税特別措置法第八十七条の六第十二項において準用する法第五十九条の二第一項」と読み替えるものとする。

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    繰下げ+更新
    第1項
    繰下げ
    第2項
  • 令和五年(2023年)5月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    更新
    第1項第2項
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    更新
    第1項
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第二十四号)
    更新
    第1項
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年財務省令第二十六号)
    更新
    第1項
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和八年(2026年)11月1日 施行予定(令和七年財務省令第二十六号)
    更新
    第1項
  • 令和十年(2028年)4月1日 施行予定(令和八年財務省令第二十一号)
    更新
    第1項
  • 令和九年(2027年)1月1日 施行予定(令和八年財務省令第二十一号)
    新設
    第2項
    繰下げ
    第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)4月1日 施行予定
変更前
令和八年(2026年)11月1日 施行予定

(輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用)

第三十七条の四の十二 消費税法施行規則第二十七条の二第二項の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項について準用する。この場合において、同令第二十七条の二第二項中「令第七十一条の二第一項第一号から第号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する」と、「第五条第項、第六条の四第六項、第十五条の五第二項、第十六条第五項、第十九条の二第二項、第二十六条の七第三項若しくは第二十六条の八第二項の規定又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十六条の二第四項(外国公館等であることの証明等)」とあるのは「租税特別措置法施行規則第三十七条の四の六第五項において準用する第六条の四第六項」と、「、法」とあるのは「、同法第八十七条の六第十二項において準用する法」と読み替えるものとする。

更新 

(輸出酒類販売場に係る電磁的記録に記録された事項に関する消費税法施行規則の規定の準用)

第三十七条の四の十二 消費税法施行規則第二十七条の二第二項の規定は、法第八十七条の六第十二項において準用する消費税法第五十九条の二第一項に規定する電磁的記録に記録された事項について準用する。この場合において、同令第二十七条の二第二項中「令第七十一条の二第一項第一号から第八号までに掲げる電磁的記録又は前項に規定する」とあるのは「租税特別措置法第八十七条の六第二項に規定する」と、「第五条第六項、第六条の四第六項、第十五条の五第二項、第十六条第六項、第二十六条の七第三項若しくは第二十六条の八第二項の規定又は租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)第三十六条の二第四項(外国公館等であることの証明等)」とあるのは「租税特別措置法施行規則第三十七条の四の六第五項において準用する第六条の四第六項」と、「、法」とあるのは「、同法第八十七条の六第十二項において準用する法」と読み替えるものとする。

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