税務法規集

租税特別措置法施行規則 第37条の4の13(蒸留酒類と混和できる物品の範囲)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義列挙蒸留酒類混和物品

要約

蒸留酒類と混和できる物品の範囲(除外物品の列挙)

備考
施行令第四十六条の八の八第一項第二号の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第37条の4の13(蒸留酒類と混和できる物品の範囲)の条文本文

(蒸留酒類と混和できる物品の範囲)

第三十七条の四の十三 施行令第四十六条の八の八第一項第二号に規定する財務省令で定める蒸留酒類(酒税法第三条第五号に規定する蒸留酒類をいう。)と混和できるものは、次に掲げる物品以外の物品とする。

 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりやん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ

 ぶどう(やまぶどうを含む。)

 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    繰下げ
    第37条の4の13第1項第1号第1項第2号第1項第3号
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(蒸留酒類と混和できる物品の範囲)

第三十七条の四の十三 施行令第四十六条の八の八第一項第二号に規定する財務省令で定める蒸留酒類(酒税法第三条第五号に規定する蒸留酒類をいう。)と混和できるものは、次に掲げる物品以外の物品とする。

第37条の4の10から繰下げ 

(蒸留酒類と混和できる物品の範囲)

第三十七条の四の十 施行令第四十六条の八の八第一項第二号に規定する財務省令で定める蒸留酒類(酒税法第三条第五号に規定する蒸留酒類をいう。)と混和できるものは、次に掲げる物品以外の物品とする。

 第37条の4の13へ繰下げ

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