(葉たばこを原料の全部又は一部としたものを直接加熱する方法)
第三十七条の四の十四 法第八十八条第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより直接加熱することは、当該加熱式たばこに係る喫煙用具の熱源を用いて当該葉たばこ(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第二号に規定する葉たばこをいう。次条第一号において同じ。)を原料の全部又は一部としたものを直接加熱することによるものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
加熱式たばこの直接加熱する方法を、喫煙用具の熱源を用いて葉たばこ等を直接加熱することと定める
(葉たばこを原料の全部又は一部としたものを直接加熱する方法)
第三十七条の四の十四 法第八十八条第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより直接加熱することは、当該加熱式たばこに係る喫煙用具の熱源を用いて当該葉たばこ(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第二号に規定する葉たばこをいう。次条第一号において同じ。)を原料の全部又は一部としたものを直接加熱することによるものとする。
該当する裁決はありません。
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