税務法規集

租税特別措置法施行規則 第37条の4の14(葉たばこを原料の全部又は一部としたものを直接加熱する方法)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義委任加熱式たばこ

要約

加熱式たばこの直接加熱する方法を、喫煙用具の熱源を用いて葉たばこ等を直接加熱することと定める

備考
法第八十八条第一項第一号の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第37条の4の14(葉たばこを原料の全部又は一部としたものを直接加熱する方法)の条文本文

(葉たばこを原料の全部又は一部としたものを直接加熱する方法)

第三十七条の四の十四 法第八十八条第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより直接加熱することは、当該加熱式たばこに係る喫煙用具の熱源を用いて当該葉たばこ(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第二号に規定する葉たばこをいう。次条第一号において同じ。)を原料の全部又は一部としたものを直接加熱することによるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する