税務法規集

租税特別措置法 第88条(加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

課税標準計算委任加熱式たばこ

要約

加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準となる紙巻たばこ本数への換算方法

適用条件
令和8年4月1日以後に製造たばこの製造場から移出または保税地域から引き取られる加熱式たばこが対象
備考
重量による換算方法の詳細は財務省令および政令に委任

租税特別措置法 第88条(加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例)の条文本文

(加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例)

第八十八条 令和八年四月一日以後に製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる加熱式たばこ(たばこ税法第二条第二項第一号ホに掲げる加熱式たばこをいい、同法第八条第二項の規定により製造たばことみなされるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)に係る同法第十条第一項の製造たばこの本数は、同条第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により換算した紙巻たばこ(同法第二条第二項第一号イに掲げる紙巻たばこをいう。以下この項及び次条において同じ。)の本数によるものとする。

 葉たばこ(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二条第二号に規定する葉たばこをいう。)を原料の全部又は一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ(当該葉たばこを原料の全部又は一部としたものを財務省令で定めるところにより直接加熱することによつて喫煙の用に供されるものに限る。) 当該加熱式たばこの重量(フィルターその他の財務省令で定めるものに係る部分の重量を除く。以下この項及び第三項において同じ。)の〇・三五グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算する方法。 ただし、当該加熱式たばこの一本当たりの重量が〇・三五グラム未満である場合にあつては、当該加熱式たばこの一本をもつて紙巻たばこの一本に換算する方法

 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重量の〇・二グラムをもつて紙巻たばこの一本に換算する方法。 ただし、当該加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量が四グラム未満である場合にあつては、当該加熱式たばこの品目ごとの一個をもつて紙巻たばこの二十本に換算する方法

 前項第二号に掲げる加熱式たばこ(たばこ税法第八条第二項の規定により製造たばことみなされるものに限る。)のうち、前項第一号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるものその他の政令で定めるものについては、同項第二号ただし書の規定は、適用しない。

 前二項に定めるもののほか、第一項の規定により重量を本数に換算する場合の計算その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第十二号)
    置換
    第1項第1項第1号第1項第2号第2項第3項

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する