税務法規集

租税特別措置法施行規則 第37条の4の8(輸出酒類販売場で購入した酒類を亡失した場合の免税手続)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請承認輸出酒類販売場亡失証明書

要約

輸出酒類販売場で購入し亡失した酒類の免税承認申請および亡失証明書の交付申請

適用条件
輸出酒類販売場で購入した酒類を亡失した場合
備考
消費税法施行規則の申請書様式を準用

租税特別措置法施行規則 第37条の4の8(輸出酒類販売場で購入した酒類を亡失した場合の免税手続)の条文本文

(輸出酒類販売場で購入した酒類を亡失した場合の免税手続)

第三十七条の四の八 法第八十七条の六第三項本文の承認を受けようとする者は、消費税法施行規則第八条第一項に規定する申請書で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものに申請者の旅券等の写し及び亡失証明書を添付して、これを法第八十七条の六第三項本文に規定する税関長に提出しなければならない。

 前項の亡失証明書の交付を受けようとする者は、消費税法施行規則第八条第二項に規定する書類で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものにその者の旅券等の写しを添付して、これをその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に提出しなければならない。

 施行令第四十六条の八の二第十五項の規定により読み替えられた法第八十七条の六第三項本文の承認を受けようとする国際第二種貨物利用運送事業者は、消費税法施行規則第八条第三項に規定する申請書で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものを、施行令第四十六条の八の二第十五項の規定により読み替えられた法第八十七条の六第三項本文に規定する消費税に係る納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

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該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    繰下げ
    第1項第2項
    繰下げ+更新
    第3項
未施行
  • 令和八年(2026年)11月1日 施行予定(令和七年財務省令第二十六号)
    廃止
    第1項第2項第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)11月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行
廃止

(輸出酒類販売場で購入した酒類を亡失した場合の免税手続)

第三十七条の四の八 法第八十七条の六第三項本文の承認を受けようとする者は、消費税法施行規則第八条第一項に規定する申請書で、当該酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量を付記したものに申請者の旅券等の写し及び亡失証明書を添付して、これを法第八十七条の六第三項本文に規定する税関長に提出しなければならない。

 廃止

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