税務法規集

消費税法施行規則 第8条(輸出物品販売場で購入した物品を亡失した場合の免税手続)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請承認記載事項免税手続亡失証明書

要約

輸出物品販売場で購入し亡失した物品の免税承認申請および亡失証明書交付申請の手続

適用条件
輸出物品販売場で購入した物品を亡失した場合
備考
法第八条第三項、令第十八条第十七項に関連

消費税法施行規則 第8条(輸出物品販売場で購入した物品を亡失した場合の免税手続)の条文本文

(輸出物品販売場で購入した物品を亡失した場合の免税手続)

第八条 法第八条第三項本文の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に申請者の旅券等の写し及び亡失証明書を添付して、これを同項に規定する税関長に提出しなければならない。

 申請者の氏名及び住所又は居所

 亡失の事情及びその場所

 当該物品の購入の年月日

 当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額

 当該物品を購入した輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称及び当該輸出物品販売場の所在地

 前項の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類に提出者の旅券等の写しを添付して、これをその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に提出しなければならない。

 提出者の氏名及び住所又は居所

 前項第二号から第五号までに掲げる事項

 令第十八条第十七項の規定により読み替えられた法第八条第三項本文の承認を受けようとする国際第二種貨物利用運送事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

 申請者の氏名等、納税地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項(定義)に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名等及び納税地)

 亡失の事情及びその場所

 当該物品に係る令第十八条第三項第三号又は第六号に規定する運送契約を締結した年月日

 当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額

 当該物品に係る輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称並びに納税地及び当該輸出物品販売場の所在地

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十八号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十六号)
    更新
    第3項第3項第3号
未施行
  • 令和八年(2026年)11月1日 施行予定(令和七年財務省令第二十二号)
    置換
    第1項第1項第1号第1項第2号第1項第3号第2項第2項第1号第2項第2号第3項第3項第1号第3項第2号第3項第3号第3項第4号第4項第4項第1号第4項第2号第4項第3号第5項
  • 令和十年(2028年)4月1日 施行予定(令和八年財務省令第十九号)
    更新
    第5項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)4月1日 施行予定
変更前
令和八年(2026年)11月1日 施行予定

5 承認免税手続事業者は、令第十八条の三第一項の規定により委託を受けて免税販売手続に係る事務を行う一般型輸出物品販売場の別に、免税購入対象者ごとの法第八条第一項の規定の適用に関する免税販売手続の記録及び令第十八条の三第八項の規定の適用に関する記録を作成して整理し、当該免税販売手続を行つた日の属する課税期間に係る確定申告書提出期限末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又は免税販売手続に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

更新 

5 承認免税手続事業者は、令第十八条の三第一項の規定により委託を受けて免税販売手続に係る事務を行う一般型輸出物品販売場の別に、免税購入対象者ごとの法第八条第一項の規定の適用に関する免税販売手続の記録及び令第十八条の三第八項の規定の適用に関する記録を作成して整理し、当該免税販売手続を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又は免税販売手続に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する