税務法規集

租税特別措置法施行規則 第37条の5の3(バイオエタノール等揮発油に係る届出書の記載事項)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出記載事項バイオエタノール等揮発油

要約

バイオエタノール等揮発油に係る届出書の記載事項

備考
施行令第四十六条の十二の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第37条の5の3(バイオエタノール等揮発油に係る届出書の記載事項)の条文本文

(バイオエタノール等揮発油に係る届出書の記載事項)

第三十七条の五の三 施行令第四十六条の十二第二項第一号ホに規定する届出書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該届出書を提出する者が製造するバイオエタノール等揮発油法第八十八条の七第一項に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。以下この条、次条第四項及び第三十七条の七において同じ。)の規格及び規格ごとの一年間の製造見込数量

 バイオエタノール等揮発油の製造の用に供するバイオエタノール等(施行令第四十六条の十三第一項に規定するバイオエタノール等をいう。第三項次条第一項及び第四項並びに第三十七条の七において同じ。)の調達方法

 その他参考となるべき事項

 施行令第四十六条の十二第二項第二号ホに規定する届出書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 当該届出書を提出する者が製造場から移出するバイオエタノール等揮発油の規格及び規格ごとの一年間の移出見込数量

 法第八十八条の七第一項の規定の適用を受けようとするバイオエタノール等揮発油の調達方法

 その他参考となるべき事項

 施行令第四十六条の十二第三項第四号に規定する届出書に記載すべき財務省令で定める事項は、当該届出に係る製造場に現存するバイオエタノール等揮発油及びバイオエタノール等の数量及び処分方法その他参考となるべき事項とする。

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