(バイオエタノール等揮発油に係る報告事項等)
第三十七条の七 施行令第四十六条の十四に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 移入に係るバイオエタノール等又はバイオエタノール等揮発油の引渡人の住所及び氏名又は名称並びに移入先の所在地及び名称
二 移出に係るバイオエタノール等又はバイオエタノール等揮発油の受取人の住所及び氏名又は名称並びに移出先の所在地及び名称
三 その他揮発油税及び地方揮発油税の取締り上参考となるべき事項
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
バイオエタノール等揮発油の移入・移出に係る報告事項
(バイオエタノール等揮発油に係る報告事項等)
第三十七条の七 施行令第四十六条の十四に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 移入に係るバイオエタノール等又はバイオエタノール等揮発油の引渡人の住所及び氏名又は名称並びに移入先の所在地及び名称
二 移出に係るバイオエタノール等又はバイオエタノール等揮発油の受取人の住所及び氏名又は名称並びに移出先の所在地及び名称
三 その他揮発油税及び地方揮発油税の取締り上参考となるべき事項
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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