(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)
第三十九条の十 第三十九条の四の規定は、施行令第五十条の二の二第四項の規定による承認について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
還付申請場所の特例の承認申請等に第三十九条の四を準用する
(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)
第三十九条の十 第三十九条の四の規定は、施行令第五十条の二の二第四項の規定による承認について準用する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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