税務法規集

租税特別措置法施行規則 第39条の9(還付申請書に添付すべき書類の記載事項)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項石油アスファルト等

要約

石油アスファルト等の還付申請書に添付すべき書類の記載事項

適用条件
法第90条の6の2第1項の適用を受ける場合
備考
施行令第50条の2第5項の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第39条の9(還付申請書に添付すべき書類の記載事項)の条文本文

(還付申請書に添付すべき書類の記載事項)

第三十九条の九 施行令第五十条の二第五項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

 法第九十条の六の二第一項の規定の適用を受けようとする移出した石油アスファルト等の種別(施行令第五十条の二第二項第三号に規定する石油アスファルト等の種別をいう。)ごとの移出先の所在地及び名称並びに移出先ごとの数量

 第三十九条の七第二項に規定する証明がされた石油アスファルトの移出に係る移出先の所在地及び名称並びに移出先ごとの数量

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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