税務法規集

租税特別措置法施行規則 第39条の4(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請承認通知記載事項還付申請場所の特例

要約

還付申請場所の特例承認の申請手続、承認の取消し及び通知

適用条件
施行令第四十八条の七第一項の承認を受けようとする者などが対象
備考
承認の取消しに関する通知規定あり

租税特別措置法施行規則 第39条の4(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)の条文本文

(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)

第三十九条の四 施行令第四十八条の七第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国税庁長官に提出しなければならない。

 申請者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)

 承認を受けようとする場所の所在地

 当該承認を受けようとする場所を便宜とする事情

 申請者が住所地若しくは居所地又は第二号に掲げる場所以外の場所に事務所若しくは事業所を有する場合には、これらの所在地

 その他参考となるべき事項

 国税庁長官は、施行令第四十八条の七第一項の承認を受けた者の当該承認を受けた場所が当該承認を受けた後におけるその者の事業の状況その他の事情からみて不適当であると認められることとなつた場合には、その承認を取り消すことができる。

 国税庁長官は、前項の規定により施行令第四十八条の七第一項の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を書面により当該承認を取り消される者に通知しなければならない。

 施行令第四十八条の七第一項の承認を受けている者が、当該承認を受けている必要がなくなつた場合において、その旨及び次に掲げる事項を記載した書類を国税庁長官に提出したときは、その提出があつた日後における同項の規定による申請書の提出は、同項に規定する当該製造場、採取場又は承認輸入者の住所若しくは居所の所在地の所轄税務署長に対し、行うものとする。

 提出者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所又は居所及び氏名)

 施行令第四十八条の七第一項の承認を受けた年月日

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する