税務法規集

租税特別措置法施行規則 第39条の12(特定離島路線航空機の範囲)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義特定離島路線航空機

要約

特定離島路線航空機の範囲

備考
施行令第五十条の四第二項第三号の委任に基づく

租税特別措置法施行規則 第39条の12(特定離島路線航空機の範囲)の条文本文

(特定離島路線航空機の範囲)

第三十九条の十二 施行令第五十条の四第二項第三号に規定する財務省令で定める航空機は、次に掲げるものとする。

 施行令第五十条の四第二項第一号の規定により法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機に含まれることとなつた航空機で、施行令第五十条の四第二項第一号に規定する着陸予定飛行場と異なる飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、航空法第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつたもの又は飛行場に着陸することができなかつたもの

 前号若しくは次号に規定する航空機(これらの規定に規定する飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸した航空機に限る。)又は当該航空機に代えて使用される航空機で、当該着陸した飛行場と当該飛行計画において最初の着陸地とした飛行場との間を航行するもの(新たな旅客又は貨物の運送の用に供されないものに限る。)

 前号に規定する航空機で、同号に規定する着陸した飛行場を離陸した後、天候その他やむを得ない理由により、航空法第九十七条第一項又は第二項の規定により、当該離陸前に国土交通大臣の承認を受けた、又は通報した飛行計画において最初の着陸地とした飛行場と異なる飛行場に着陸することとなつたもの又は飛行場に着陸することができなかつたもの

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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