(石油石炭税の還付を受けることができる特定用途石油製品等の用途から除かれる用途)
第三十九条の五 法第九十条の三の四第一項の表の第二号の下欄に規定する財務省令で定める用途は、遊覧の用とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
石油石炭税の還付対象から除外される特定用途石油製品等の用途として、遊覧の用を指定
(石油石炭税の還付を受けることができる特定用途石油製品等の用途から除かれる用途)
第三十九条の五 法第九十条の三の四第一項の表の第二号の下欄に規定する財務省令で定める用途は、遊覧の用とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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