(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)
第三十九条の六 第三十九条の四の規定は、施行令第四十九条第三項又は第五十条第二項の規定による承認について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
還付申請場所の特例承認に係る申請手続等への第三十九条の四の準用
(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)
第三十九条の六 第三十九条の四の規定は、施行令第四十九条第三項又は第五十条第二項の規定による承認について準用する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する