税務法規集

租税特別措置法施行規則 第39条の8(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請承認準用規定還付申請場所特例

要約

還付の申請に係る場所の特例の承認申請の手続きを準用する

適用条件
施行令第五十条の二第四項の承認を受ける場合
備考
第三十九条の四を準用

租税特別措置法施行規則 第39条の8(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)の条文本文

(還付の申請に係る場所の特例の承認の申請等)

第三十九条の八 第三十九条の四の規定は、施行令第五十条の二第四項の規定による承認について準用する。

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