税務法規集

租税特別措置法施行規則 第25条の2(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続等)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件登記申請税率軽減

要約

住宅用家屋の所有権移転登記の税率軽減適用に必要な添付証明書および構造要件

適用条件
法第七十三条の規定の適用を受けようとする者
備考
施行令第四十一条、第四十二条の規定に基づく証明書が必要

租税特別措置法施行規則 第25条の2(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続等)の条文本文

(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続等)

第二十五条の二 法第七十三条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める証明書を添付しなければならない。

 建築後使用されたことのない家屋 当該家屋についての市町村長等の施行令第四十一条の規定による証明書で当該家屋が建築後使用されたことのないものであること、当該家屋を売買又は競落により取得したこと及び当該家屋の取得の年月日の記載があるもの

 施行令第四十二条第一項に規定する家屋 当該家屋についての市町村長等の同項の規定による証明書で当該家屋を売買又は競落により取得したこと及び当該家屋の取得の年月日の記載があるもの

 施行令第四十二条第二項に規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。

 法第七十三条に規定するやむを得ない事情がある場合において、同条に規定する家屋につきその取得後一年を経過した日以後に同条に規定する登記を受けるときは、当該登記の申請書には、第一項に規定する書類のほか、当該登記を受ける者が施行令第四十二条第四項の訴えを提起したこと及びその日を証する書類並びに当該訴えに係る判決が確定した日又は和解調書若しくは認諾調書の作成の日を証する書類を添付しなければならない。

この条文を参照している裁決(3件)

全3件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)5月21日 施行(令和八年財務省令第二十一号)
    更新
    第1項第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)5月21日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続等)

第二十五条の二 法第七十三条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める証明書を添付しなければならない。

更新 

(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続等)

第二十五条の二 法第七十三条の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める証明書を添付しなければならない。

 更新

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