税務法規集

租税特別措置法施行規則 第5条の12の3(特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲要件保存特定生産性向上設備等投資計画適合証明書

要約

特定生産性向上設備等取得特例のシステム仕様書等・投資計画の指定と各年末の計画実施期間内を証する適合証明書の取得・保存

備考
各年末が認定計画実施期間内である旨の主務大臣適合証明書を取得・保存

租税特別措置法施行規則 第5条の12の3(特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)の条文本文

(特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

第五条の十二の三 施行令第五条の六の六第一項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。

2 施行令第五条の六の六第二項第二号に規定する財務省令で定めるものは、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第六条第二項第二号に規定する特定生産性向上設備等投資計画とする。

3 法第十条の五の六第四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた場合は、同項に規定する初日の属する年から同項の規定の適用を受けようとする年までの各年について、産業競争力強化法施行規則第十一条の二十二の主務大臣から同項の認定国際経済事情激変事業適応計画に係る同条に規定する適合証明書(当該各年の十二月三十一日が当該認定国際経済事情激変事業適応計画の実施期間内の日である旨の記載があるものに限る。以下この項において同じ。)の交付を受け、かつ、その交付を受けた適合証明書を保存している場合とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年財務省令第二十六号)
    廃止
    第1項第2項第3項第3項第1号第3項第2号第3項第3号第4項第4項第1号第4項第2号
    繰上げ
    第1項第2項
  • 令和八年(2026年)7月31日 施行(令和八年財務省令第五十一号)
    新設
    第1項第2項第3項
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    更新
    第3項第1号第4項
  • 令和六年(2024年)9月2日 施行(令和六年財務省令第五十二号)
    更新
    第3項第1号
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第二十四号)
    更新
    第3項第2号第4項第2号
  • 令和五年(2023年)7月1日 施行(令和五年財務省令第四十六号)

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)7月31日 施行
変更前
令和八年(2026年)6月25日 施行

(特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

第五条の十二の三 施行令第五条の六の六第一項に規定する財務省令で定める書類は、システム仕様書その他の書類とする。

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