税務法規集

租税特別措置法施行規則 第5条の12の3(特定船舶の特別償却)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件申告準用規定読替規定特定船舶特別償却

要約

特定船舶の特別償却適用における、国土交通大臣交付の確認証の写しによる証明方法

適用条件
本邦対外船舶運航事業用船舶または特定外航船舶を取得・製作した場合
備考
法第11条第1項の委任規定に基づく証明方法

租税特別措置法施行規則 第5条の12の3(特定船舶の特別償却)の条文本文

(特定船舶の特別償却)

第五条の十二の三 法第十一条第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、当該個人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その該当することにつき、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第四十二条の七の九第四項の規定により国土交通大臣が当該個人に対して交付する当該船舶に係る同項に規定する確認証の写しを添付することにより証明がされたものとする。

 前項の規定は、法第十一条第一項第二号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。この場合において、前項中「本邦対外船舶運航事業用船舶」とあるのは、「特定外航船舶」と読み替えるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年財務省令第二十六号)
    廃止
    第1項第2項第3項第3項第1号第3項第2号第3項第3号第4項第4項第1号第4項第2号
    繰上げ
    第1項第2項
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    更新
    第3項第1号第4項
  • 令和六年(2024年)9月2日 施行(令和六年財務省令第五十二号)
    更新
    第3項第1号
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第二十四号)
    更新
    第3項第2号第4項第2号
  • 令和五年(2023年)7月1日 施行(令和五年財務省令第四十六号)

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)7月1日 施行

(特定船舶の特別償却)

第五条の十二の三 法第十一条第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、当該個人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その該当することにつき、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第四十二条の七の九第四項の規定により国土交通大臣が当該個人に対して交付する当該船舶に係る同項に規定する確認証の写しを添付することにより証明がされたものとする。

第5条の12の4から繰上げ 

(特定船舶の特別償却)

第五条の十二の四 法第十一条第一項第一号に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、当該個人の同号に規定する認定外航船舶確保等計画に従つて取得し、又は製作された同号に規定する本邦対外船舶運航事業用船舶に該当する船舶で、その該当することにつき、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第四十二条の七の九第四項の規定により国土交通大臣が当該個人に対して交付する当該船舶に係る同項に規定する確認証の写しを添付することにより証明がされたものとする。

 第5条の12の3へ繰上げ

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する