税務法規集

租税特別措置法施行令 第18条の2(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義計算家内労働者等

要約

家内労働者等の事業所得又は雑所得における必要経費の特例額(上限65万円)

適用条件
集金人、検針人等、特定の者へ継続的に人的役務を提供することを業務とする個人が対象
備考
法第27条の委任に基づく

租税特別措置法施行令 第18条の2(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)の条文本文

(家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)

第十八条の二 法第二十七条に規定する政令で定める個人は、集金人、電力量計の検針人その他特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする者とする。

 法第二十七条に規定する個人(以下この項において「家内労働者等」という。)について同条の規定の適用がある場合には、第一号に掲げる家内労働者等にあつては同号に定める金額を事業所得又は雑所得に係る必要経費に算入する金額とし、第二号に掲げる家内労働者等にあつては同号イに掲げる金額を事業所得に係る必要経費に算入する金額とし、かつ、同号ロに掲げる金額を雑所得に係る必要経費に算入する金額とする。

 事業所得又は雑所得のいずれかを有する家内労働者等 六十五万円(当該家内労働者等が給与所得を有する場合にあつては、六十五万円から所得税法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額を控除した残額。次号において同じ。)

 事業所得及び雑所得を有する家内労働者等

 六十五万円のうち、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款第一目から第五目までの規定による事業所得の必要経費に相当する金額(雑所得に係る総収入金額(同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係るものを除く。)がロに掲げる金額に満たない場合には、当該満たない部分に相当する金額を加算した金額)に達するまでの部分に相当する金額

 六十五万円のうち、所得税法第三十七条第一項及び第二編第二章第二節第四款第一目から第五目までの規定による事業所得の必要経費に相当する金額に達するまでの部分以外の部分に相当する金額

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月1日 施行(令和七年政令第百二十七号)
    更新
    第2項第1号第2項第2号イ第2項第2号ロ
未施行
  • 令和八年(2026年)12月1日 施行予定(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第2項第1号第2項第2号イ第2項第2号ロ

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)12月1日 施行予定
変更前
令和七年(2025年)12月1日 施行

一 事業所得又は雑所得のいずれかを有する家内労働者等 六十万円(当該家内労働者等が給与所得を有する場合にあつては、六十万円から所得税法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額を控除した残額。次号において同じ。)

更新 

一 事業所得又は雑所得のいずれかを有する家内労働者等 六十五万円(当該家内労働者等が給与所得を有する場合にあつては、六十五万円から所得税法第二十八条第二項に規定する給与所得控除額を控除した残額。次号において同じ。)

 更新

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