税務法規集

租税特別措置法施行令 第1条の4(利子所得の分離課税等)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義利子所得分離課税

要約

分離課税対象の公社債利子、受益権の取得勧誘、および特殊関係法人・者の範囲を定義

備考
法第三条第一項の委任に基づく規定

租税特別措置法施行令 第1条の4(利子所得の分離課税等)の条文本文

(利子所得の分離課税等)

第一条の四 法第三条第一項に規定する政令で定める利子等は、公社債の利子で条約又は法律において所得税法第百八十一条又は第二百十二条の規定を適用しないこととされているものとする。

 法第三条第一項第二号に規定する政令で定める取得勧誘は、同号の受益権の募集が国内において行われる場合にあつては、当該募集に係る金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する取得勧誘(以下この項において「取得勧誘」という。)が同条第三項第一号に掲げる場合に該当し、かつ、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款にその取得勧誘が金融商品取引法第二条第三項第一号に掲げる場合に該当するものである旨の記載がなされて行われるものとし、当該受益権の募集が国外において行われる場合にあつては、当該募集に係る取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものであり、かつ、同条第十項に規定する目論見書その他これに類する書類にその取得勧誘が同号に掲げる場合に該当するものに相当するものである旨の記載がなされて行われるものとする。

 法第三条第一項第四号及び第五号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。

 法第三条第一項第四号又は第五号に規定する対象者(これと法人税法施行令第四条第一項に規定する特殊の関係のある個人を含む。以下この項において「対象者」という。)が法人を支配している場合における当該法人

 対象者及びこれと前号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人

 対象者及びこれと前二号に規定する特殊の関係のある法人が他の法人を支配している場合における当該他の法人

 法人税法施行令第四条第三項の規定は、前項第一号に規定する法人を支配している場合及び同項第二号又は第三号に規定する他の法人を支配している場合について準用する。

 法第三条第一項第四号及び第五号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

 法第三条第一項第一号に規定する特定公社債以外の公社債の利子の同項第四号又は第五号に規定する支払の確定した日において、財務省令で定める方法により判定した場合に当該公社債の利子の支払をした法人又は同号に規定する該当することとなる法人次項第一号及び第二号において「対象者等同族会社」という。)法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる同条第十四号に規定する株主等その他の財務省令で定める者(以下この項において「特定個人」という。)

 特定個人の親族

 特定個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 特定個人の使用人

 前三号に掲げる者以外の者で、特定個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

 法第三条第一項第五号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 法第三条第一項第五号に規定する特定法人(以下この項において「特定法人」という。)が同族会社公社債(対象者等同族会社が発行する公社債をいう。以下この項において同じ。)の利子の支払を受ける場合において、同号に規定する対象者その他の政令で定める者(以下この項において「対象者等」という。)が特定法人公社債(当該特定法人が発行する公社債をいう。以下この号において同じ。)の利子の支払を受けるときにおける当該特定法人公社債につき次に掲げる契約が締結されていることにより、当該対象者等が当該特定法人公社債に係る債務の不履行により実質的に損失を受けないと認められる場合

 当該特定法人公社債に係る債務を担保するため、当該同族会社公社債を担保に供することとされている契約

 当該特定法人公社債に係る債務につき当該対象者等同族会社が保証を行うこととされている契約(ハに掲げる契約を除く。)

 当該特定法人公社債に係る債務につき保証人が保証を行う場合における当該保証に係る求償権を担保するため、当該同族会社公社債を担保に供することとされている契約

 対象者等が特定法人公社債(特定法人が発行する公社債をいう。以下この号及び次号において同じ。)の利子の支払を受ける場合において、特定株主等法第三条第一項第五号に規定する支払の確定した日において当該特定法人公社債を発行した特定法人の株主(以下この号において「特定法人株主」という。)又は当該特定法人株主と特殊の関係のある法人を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定法人が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該特定法人株主その他の財務省令で定める者をいう。)が対象者等同族会社から同族会社公社債の利子の支払を受けるときにおける当該特定法人公社債につき次に掲げる契約が締結されていることにより、当該対象者等が当該特定法人公社債に係る債務の不履行により実質的に損失を受けないと認められる場合

 当該特定法人公社債に係る債務を担保するため、当該同族会社公社債を担保に供することとされている契約

 当該特定法人公社債に係る債務につき当該対象者等同族会社が保証を行うこととされている契約(ハに掲げる契約を除く。)

 当該特定法人公社債に係る債務につき保証人が保証を行う場合における当該保証に係る求償権を担保するため、当該同族会社公社債を担保に供することとされている契約

 前二号に掲げる場合のほか、特定法人公社債又は同族会社公社債に係る債務の弁済に関する契約、当該特定法人公社債に係る債務の保証に関する契約その他の契約の内容その他の状況からみて、対象者等が当該特定法人公社債に係る債務の不履行により実質的に損失を受けないと認められる場合

 第三項及び第四項の規定は、前項第二号に規定する特殊の関係のある法人について準用する。この場合において、第三項中「法第三条第一項第四号及び第五号に規定する政令で定める」とあるのは「第六項第二号に規定する」と、同項第一号中「法第三条第一項第四号又は第五号」とあるのは「第六項第二号」と、「対象者」とあるのは「特定法人株主」と、同項第二号及び第三号中「対象者」とあるのは「特定法人株主」と読み替えるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第3項第3項第1号第5項第5項第1号
    新設
    第6項第6項第1号第6項第1号イ第6項第1号ロ第6項第1号ハ第6項第2号第6項第2号イ第6項第2号ロ第6項第2号ハ第6項第3号第7項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

3 法第三条第一項第四号及び第五号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。

更新 

3 法第三条第一項第四号に規定する政令で定める特殊の関係のある法人は、次に掲げる法人とする。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する