税務法規集

租税特別措置法施行令 第25条の22(外国金融子会社等の範囲)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準期限外国金融子会社

要約

外国金融機関に準ずる部分対象外国関係会社の範囲および適用期限の判定基準

適用条件
法第40条の4第2項第7号、第10号に関連
備考
法第40条の4の委任に基づく規定

租税特別措置法施行令 第25条の22(外国金融子会社等の範囲)の条文本文

(外国金融子会社等の範囲)

第二十五条の二十二 法第四十条の四第二項第七号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対象外国関係会社は、部分対象外国関係会社同項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)のうち第三十九条の十七第三項各号に掲げるもの(一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているものに限る。)とする。

 第三十九条の十七第六項及び第七項の規定は、前項において部分対象外国関係会社が一の居住者によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているかどうかを判定する場合について準用する。

 法第四十条の四第二項第十号に規定する政令で定める日は、同項第八号に規定する清算部分対象外国関係会社又は同項第九号に規定する清算外国金融子会社等の残余財産の確定の日と同項第十号に規定する該当しないこととなつた事業年度終了の日以後五年を経過した日とのいずれか早い日とする。

この条文を参照している裁決(2件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    新設
    第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和八年(2026年)4月1日 施行

3 法第四十条の四第二項第十号に規定する政令で定める日は、同項第八号に規定する清算部分対象外国関係会社又は同項第九号に規定する清算外国金融子会社等の残余財産の確定の日と同項第十号に規定する該当しないこととなつた事業年度終了の日以後五年を経過した日とのいずれか早い日とする。

新設 
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