税務法規集

租税特別措置法施行令 第25条の22の2(外国関係会社に係る租税負担割合の計算)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算判定基準租税負担割合外国関係会社

要約

外国関係会社に係る租税負担割合の計算方法

適用条件
外国関係会社に係る所得の課税特例(タックスヘイブン対策税制)の適用に関し、租税負担割合を算出する場合に適用。
備考
法第四十条の四第七項第一号の委任に基づく。最高税率による算定の特例および所得がない場合の割合について規定あり。

租税特別措置法施行令 第25条の22の2(外国関係会社に係る租税負担割合の計算)の条文本文

(外国関係会社に係る租税負担割合の計算)

第二十五条の二十二の二 法第四十条の四第七項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。次項において同じ。)の各事業年度の所得に対して課される租税の額を当該所得の金額で除して計算した割合とする。

 前項に規定する割合の計算については、次に定めるところによる。

 前項の所得の金額は、第三十九条の十七の二第二項第一号イ又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はに定める金額とする。

 前項の租税の額は、外国関係会社の各事業年度の決算に基づく所得の金額につき、その本店所在地国又は本店所在地国以外の国若しくは地域において課される外国法人税の額(外国法人税に関する法令に企業集団等所得課税規定がある場合の当該外国法人税にあつては、企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される外国法人税の額)とする。

 前号の外国法人税の額は、その本店所在地国の法令の規定により外国関係会社が納付したものとみなしてその本店所在地国の外国法人税の額から控除されるものを含むものとし、第三十九条の十七の二第二項第三号イ又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はに定めるものを含まないものとする。

 その本店所在地国の外国法人税の税率が所得の額に応じて高くなる場合には、第二号の外国法人税の額は、これらの税率をこれらの税率のうち最も高い税率であるものとして算定した外国法人税の額とすることができる。ただし、当該最も高い税率が適用されることが通常見込まれないこと、当該最も高い税率が適用される所得の額の区分が適用される所得の金額が極めて限定されていることその他の事情により、この号本文の規定によることが著しく不適当であると認められる場合は、この限りでない。

 前項の所得の金額がない場合又は欠損の金額となる場合には、同項に規定する割合は、第三十九条の十七の二第二項第五号イ又はロに掲げる外国関係会社の区分に応じそれぞれ同号イ又はに定める割合とする。

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第1項第2項第4号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(外国関係会社に係る租税負担割合の計算)

第二十五条の二十二の二 法第四十条の四第項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。次項において同じ。)の各事業年度の所得に対して課される租税の額を当該所得の金額で除して計算した割合とする。

更新 

(外国関係会社に係る租税負担割合の計算)

第二十五条の二十二の二 法第四十条の四第五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、外国関係会社(同条第二項第一号に規定する外国関係会社をいう。次項において同じ。)の各事業年度の所得に対して課される租税の額を当該所得の金額で除して計算した割合とする。

 更新

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