税務法規集

租税特別措置法施行令 第26条の18(特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者の判定)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準特殊関係者

要約

特定振替社債等及び民間国外債の発行者と支払を受ける者の特殊関係者の判定基準

適用条件
特定振替社債等または民間国外債の償還差益の支払を受ける場合
備考
判定は取得日を含む事業年度開始時の現況により行う

租税特別措置法施行令 第26条の18(特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者の判定)の条文本文

(特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者の判定)

第二十六条の十八 法第四十一条の十三第二項の場合において、同項に規定する特定振替社債等(以下この項及び第三項において「特定振替社債等」という。)同条第二項に規定する償還差益の支払を受ける者が当該特定振替社債等の発行をする者の同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行をする者の当該支払を受ける者が当該特定振替社債等を取得した日を含む事業年度法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。次項及び第三項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。

 法第四十一条の十三第三項の場合において、同項に規定する民間国外債(以下この項及び次項において「民間国外債」という。)同条第三項に規定する償還差益の支払を受ける者が当該民間国外債の発行をする者の同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行をする者の当該支払を受ける者が当該民間国外債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。

 法第四十一条の十三第四項の場合において、同項の非居住者が、特定振替社債等の発行をする者の同条第二項に規定する特殊関係者又は民間国外債の発行をする者の同条第三項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該特定振替社債等の発行をする者又は当該民間国外債の発行をする者の当該非居住者が当該特定振替社債等又は当該民間国外債を取得した日を含む事業年度開始の時の現況により行うものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百五十一号)
    更新
    第1項第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(特定振替社債等の発行をする者の特殊関係者の判定)

第二十六条の十八 法第四十一条の十三第二項の場合において、同項に規定する特定振替社債等(以下この項及び第三項において「特定振替社債等」という。)の同条第二項に規定する償還差益の支払を受ける者が当該特定振替社債等の同項に規定する発行をする(以下この項及び第三項において「発行者」という。)の同条第二項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行をする者の当該支払を受ける者が当該特定振替社債等を取得した日を含む事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。次項及び第三項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。

更新 

(特定振替社債等の発行者の特殊関係者の判定)

第二十六条の十八 法第四十一条の十三第二項の場合において、同項に規定する特定振替社債等(以下この項及び第三項において「特定振替社債等」という。)の同条第二項に規定する償還差益の支払を受ける者が当該特定振替社債等の同項に規定する発行者(以下この項及び第三項において「発行者」という。)の同条第二項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定は、当該発行者の当該支払を受ける者が当該特定振替社債等を取得した日を含む事業年度(法第二条第二項第十九号に規定する事業年度をいう。次項及び第三項において同じ。)開始の時の現況により行うものとする。

 更新

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