税務法規集

租税特別措置法施行令 第26条の19(非居住者が支払を受けるべき割引債の償還差益に係る国内源泉所得の範囲)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算判定基準国内源泉所得割引債

要約

非居住者が受ける割引債の償還差益のうち、国内源泉所得となる範囲の計算方法

適用条件
恒久的施設を有する外国法人が発行する割引債が対象
備考
法第41条の13の2第1項の委任に基づく

租税特別措置法施行令 第26条の19(非居住者が支払を受けるべき割引債の償還差益に係る国内源泉所得の範囲)の条文本文

(非居住者が支払を受けるべき割引債の償還差益に係る国内源泉所得の範囲)

第二十六条の十九 法第四十一条の十三の二第一項に規定する政令で定めるものは、恒久的施設を有する外国法人の発行する割引債同項に規定する割引債をいう。第一号において同じ。)の償還差益同項に規定する償還差益をいう。以下この条において同じ。)のうち、当該償還差益の金額に同号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額に相当するものとする。

 当該割引債の社債発行差金第二十六条の九の二第一項第一号イに規定する社債発行差金をいう。)

 前号に掲げる金額のうち当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る部分の金額

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