税務法規集

租税特別措置法施行令 第30条(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算委任特別償却不足額普通償却限度額

要約

特別償却不足額がある場合の普通償却限度額の計算および適用規定の指定

適用条件
特別償却不足額または合併等特別償却不足額がある減価償却資産が対象。
備考
法第五十二条の二の委任に基づく規定。

租税特別措置法施行令 第30条(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)の条文本文

(特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)

第三十条 法第五十二条の二第一項に規定する減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第四十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十三条の二の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第五十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条の規定

 法第五十二条の二第一項及び第四項に規定する普通償却限度額として政令で定める金額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 そのよるべき償却の方法として旧定率法法人税法施行令第四十八条第一項第一号イ(2)に掲げる旧定率法をいう。以下この号及び次号において同じ。)又は定率法同令第四十八条の二第一項第一号イ(2)に掲げる定率法をいう。以下この号及び次号において同じ。)を採用している減価償却資産 当該資産に係る法第五十二条の二第一項に規定する特別償却不足額次号及び第四項において「特別償却不足額」という。)又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額次号及び第四項において「合併等特別償却不足額」という。)が既に償却されたものとみなして当該資産につき旧定率法又は定率法により計算した場合の当該事業年度の普通償却限度額法人税法第三十一条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額をいう。次号及び第三号において同じ。)に相当する金額

 そのよるべき償却の方法として法人税法施行令第四十九条第一項に規定する取替法同条第二項第一号に掲げる金額を旧定率法又は定率法により計算すべきものとされているものに限る。)を採用している減価償却資産 当該資産に係る同号に掲げる金額についての特別償却不足額又は合併等特別償却不足額が既に償却されたものとみなして当該資産につき当該取替法により計算した場合の当該事業年度の普通償却限度額に相当する金額

 そのよるべき償却の方法として前二号に規定する方法以外の償却の方法を採用している減価償却資産 当該資産につき当該償却の方法により計算した当該事業年度の普通償却限度額に相当する金額

 法第五十二条の二第二項及び第五項に規定する政令で定める割増償却に関する規定は、次に掲げる規定とする。

 法第四十五条第三項第四十六条又は第四十七条の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項の規定

 所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)附則第五十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十八条の規定

 法第五十二条の二第一項又は第四項の場合において、同条第二項に規定する特別償却対象資産につき当該事業年度以前の各事業年度において圧縮記帳規定法人税法第四十二条第一項若しくは第五項第四十四条第一項若しくは第四項第四十五条第一項若しくは第五項第四十六条第一項又は第四十七条第一項若しくは第五項の規定をいう。以下この項及び次条において同じ。)の適用を受けたときは、当該事業年度の当該特別償却対象資産に係る特別償却不足額(当該特別償却不足額の基因となる法第五十二条の二第二項に規定する特別償却限度額に係る不足額が生じた事業年度が当該圧縮記帳規定の適用を受けた事業年度前の事業年度である場合における当該特別償却不足額に限る。)又は合併等特別償却不足額は、当該特別償却不足額又は合併等特別償却不足額から、当該特別償却不足額又は合併等特別償却不足額に係る同項又は同条第五項の特別償却限度額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。

 当該特別償却対象資産に係る法人税法施行令第七十九条の二第一号第八十二条第一号第八十二条の三第一号第八十三条の四第一号又は第八十五条第一項第三号に掲げる金額

 当該特別償却対象資産につき法人税法施行令第五十四条第三項の規定により同条第一項各号に定める金額から控除した金額

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百四十五号)
    廃止
    第1項第1号
    繰上げ+更新
    第1項第1号
    繰上げ
    第1項第2号第1項第3号第1項第4号第1項第5号
    新設
    第1項第6号
    更新
    第3項第2号
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百五十一号)
    廃止
    第1項第1号第1項第2号第3項第2号第3項第3号第3項第6号
    繰上げ
    第1項第1号第1項第2号第1項第4号第3項第2号第3項第3号
    繰上げ+更新
    第1項第3号
    新設
    第3項第4号
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    廃止
    第1項第1号第3項第1号第3項第2号
    繰上げ
    第1項第1号第1項第2号第3項第2号
    新設
    第1項第3号第3項第1号第3項第3号
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百二十七号)
    繰上げ+更新
    第1項第2号第1項第3号
    廃止
    第2項第4号第3項第3号第3項第4号
    新設
    第3項第3号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和七年(2025年)4月1日 施行

一 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項の規定

第1項第2号から繰上げ 

二 所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第五十条第八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十五条第二項の規定

 第1項第1号に繰上げ

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