税務法規集

租税特別措置法施行令 第39条の28(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準損金委任少額減価償却資産

要約

中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例の対象法人および対象資産の範囲

備考
主要な事業として行われる貸付けの判定等は財務省令に委任

租税特別措置法施行令 第39条の28(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)の条文本文

(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)

第三十九条の二十八 法第六十七条の五第一項に規定する事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。

 常時使用する従業員の数が四百人以下の法人(特定法人(法人税法第七十五条の四第二項に規定する特定法人をいう。次号において同じ。)を除く。)

 常時使用する従業員の数が三百人以下の特定法人

 法第六十七条の五第一項に規定する政令で定める減価償却資産は、次に掲げる規定の適用を受ける減価償却資産及び貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供した減価償却資産とする。

 法人税法施行令第百三十三条又は第百三十三条の二の規定

 法第六十一条の三第一項法第六十四条第一項法第六十四条の二第七項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)法第六十五条の七第一項法第六十五条の八第七項において準用する場合を含む。)又は法第六十七条の四第二項同条第九項において準用する場合を含む。)の規定

 法第六十四条第九項法第六十四条の二第八項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)法第六十五条の七第九項法第六十五条の八第八項において準用する場合を含む。)又は法第六十七条の四第三項同条第十項において準用する場合を含む。)の規定

 前項に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するかどうかの判定その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百五十一号)
    更新
    第1項
    新設
    第1項第1号第1項第2号
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第1項第1号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

一 常時使用する従業員の数が百人以下の法人(特定法人(法人税法第七十五条の四第二項に規定する特定法人をいう。次号において同じ。)を除く。)

更新 

一 常時使用する従業員の数が五百人以下の法人(特定法人(法人税法第七十五条の四第二項に規定する特定法人をいう。次号において同じ。)を除く。)

 更新

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