税務法規集

租税特別措置法施行令 第42条の2の3(抵当権の設定登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋の範囲)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義準用規定登録免許税

要約

抵当権設定登記の税率が軽減される建築後使用済みの住宅用家屋の範囲

適用条件
建築後使用されたことのある住宅用家屋
備考
法第七十五条の委任に基づく

租税特別措置法施行令 第42条の2の3(抵当権の設定登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋の範囲)の条文本文

(抵当権の設定登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋の範囲)

第四十二条の二の三 法第七十五条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、第四十二条第一項に規定する家屋とする。

 第四十二条第二項の規定は、前項の規定の適用について準用する。

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