(抵当権の設定登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋の範囲)
第四十二条の二の三 法第七十五条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、第四十二条第一項に規定する家屋とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
抵当権設定登記の税率が軽減される建築後使用済みの住宅用家屋の範囲
該当する裁決はありません。
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対象となる改正履歴はありません。
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