税務法規集

租税特別措置法施行令 第42条の3(マンション再生事業により取得する土地に関する権利のうち課税されるものの範囲等)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義計算告示マンション再生事業

要約

マンション再生事業による土地権利取得に係る課税範囲および計算方法

適用条件
マンションの再生等の円滑化に関する法律に基づく事業が対象
備考
法第七十六条の委任に基づく規定

租税特別措置法施行令 第42条の3(マンション再生事業により取得する土地に関する権利のうち課税されるものの範囲等)の条文本文

(マンション再生事業により取得する土地に関する権利のうち課税されるものの範囲等)

第四十二条の三 法第七十六条第一項に規定する政令で定めるマンション再生事業は、マンションの再生等の円滑化に関する法律第二条第一項第十四号に規定する再生後マンションの住戸の規模及び構造が良好な居住環境の確保に資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該再生後マンションに係る同項第十号に規定するマンション再生事業とする。

 法第七十六条第一項ただし書に規定する政令で定める部分は、同項第三号の土地に関する権利の価額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額に対応する部分とする。

 法第七十六条第一項第三号に掲げる登記を受ける者がマンションの再生等の円滑化に関する法律第五十八条第一項の権利変換計画において当該登記に係る土地について旧権利(同項第二号の再生前マンションの敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等、同項第五号の隣接施行敷地権又は同項第八号の施行底地権をいう。)を有する者として定められた者であり、かつ、当該旧権利の種別(所有権又は同法第二条第一項第三十六号に規定する借地権(以下この号において「借地権」という。)の別をいう。以下この号において同じ。)と当該土地に関する権利の種別とが同一である場合 当該土地に関する権利の持分の割合から当該旧権利の持分の割合を控除した割合を当該土地に関する権利の持分の割合で除して計算した割合(当該旧権利がその者が単独で有する所有権若しくは借地権である場合又は当該控除した割合が零を下回る場合には、零)

 前号に掲げる場合以外の場合 一

 法第七十六条第四項ただし書に規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める価額に対応する部分とする。

 マンションの再生等の円滑化に関する法律第百九十一条第一項第二号に規定する除却敷地持分を与えられることとなる者 当該者に係る同項第四号の除却敷地持分の価額から同項第三号の分割実施敷地持分の価額を控除した残額

 マンションの再生等の円滑化に関する法律第百九十一条第一項第五号に規定する非除却敷地持分等を与えられることとなる者 当該者に係る同項第七号の非除却敷地持分等の価額から同項第六号の分割実施敷地持分の価額を控除した残額

 国土交通大臣は、第一項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    廃止
    第1項第2項第3項第3項第1号第3項第2号第4項第4項第1号第4項第2号第5項
    新設
    第1項第2項第2項第1号第2項第2号第3項第3項第1号第3項第2号第4項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和八年(2026年)4月1日 施行

(マンション再生事業により取得する土地に関する権利のうち課税されるものの範囲等)

第四十二条の三 法第七十六条第一項に規定する政令で定めるマンション再生事業は、マンションの再生等の円滑化に関する法律第二条第一項第十四号に規定する再生後マンションの住戸の規模及び構造が良好な居住環境の確保に資するものとして国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合する場合における当該再生後マンションに係る同項第十号に規定するマンション再生事業とする。

新設 
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