税務法規集

租税特別措置法施行令 第42条の4の2(登記の税率の軽減を受ける区域の範囲等)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲判定基準登録免許税

要約

登記の税率軽減が適用される区域および土地の範囲

備考
法第七十七条の二の委任に基づく

租税特別措置法施行令 第42条の4の2(登記の税率の軽減を受ける区域の範囲等)の条文本文

(登記の税率の軽減を受ける区域の範囲等)

第四十二条の四の二 法第七十七条の二に規定する政令で定める区域は、農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められている区域とする。

 法第七十七条の二に規定する政令で定める土地は、農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地又は同項第二号に掲げる土地若しくは開発して当該農用地とすることが適当な土地とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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