税務法規集

租税特別措置法施行令 第42条の4(登記の税率の軽減を受ける農業を営む者の範囲等)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準委任告示登録免許税

要約

登記の税率軽減を受ける農業を営む者の基準、対象区域および対象土地

備考
農林水産大臣が定める基準を告示する。

租税特別措置法施行令 第42条の4(登記の税率の軽減を受ける農業を営む者の範囲等)の条文本文

(登記の税率の軽減を受ける農業を営む者の範囲等)

第四十二条の四 法第七十七条に規定する政令で定めるものは、効率的かつ安定的な農業経営を行う者としての農林水産大臣が定める基準を満たす者とする。

 法第七十七条に規定する政令で定める区域は、農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項の農業振興地域整備計画において同条第二項第一号の農用地区域として定められている区域とする。

 法第七十七条に規定する政令で定める土地は、農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地又は同項第二号に掲げる土地若しくは開発して当該農用地とすることが適当な土地とする。

 農林水産大臣は、第一項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。

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改正履歴

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