税務法規集

租税特別措置法施行令 第42条の5(勧告等によつてする登記の税率の軽減)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

承認申請登録免許税

要約

勧告等による登記の税率軽減を受けるための財務大臣の承認および添付書類

適用条件
法第七十九条の規定の適用を受けようとする場合
備考
勧告又は指示の日の記載がある書類を添付

租税特別措置法施行令 第42条の5(勧告等によつてする登記の税率の軽減)の条文本文

(勧告等によつてする登記の税率の軽減)

第四十二条の五 法第七十九条の規定の適用を受けようとする者は、その登記を受ける事項が同条の規定に該当するものであることについて財務大臣の承認を受け、その登記の申請書に、当該登記を受ける事項が同条の規定に該当するものであることについて当該財務大臣の承認を受けたものである旨を証する書類で同条に規定する勧告又は指示の日の記載があるものを添付しなければならない。

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