税務法規集

租税特別措置法施行令 第42条の6(登記の税率の軽減を受ける事業再編の範囲等)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲計算委任登録免許税事業再編

要約

登録免許税の税率軽減の対象となる事業再編の範囲および計算根拠となる計画を規定

適用条件
登録免許税の軽減措置を受ける事業再編に適用
備考
法第八十条の委任に基づく規定

租税特別措置法施行令 第42条の6(登記の税率の軽減を受ける事業再編の範囲等)の条文本文

(登記の税率の軽減を受ける事業再編の範囲等)

第四十二条の六 法第八十条第一項に規定する事業再編のうち政令で定めるものは、事業者又は当該事業者の関係事業者(当該事業者により経営が実質的に支配されていると認められる他の事業者として財務省令で定める関係があるもののうち、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の施行地に本店又は主たる事務所を有するもの(新たに設立される法人を含む。)をいう。第八号において同じ。)が次に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更を行う事業活動とする。

 合併

 会社の分割

 株式交換

 株式移転

 株式交付

 事業又は資産の譲受け又は譲渡

 出資の受入れ

 他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社が関係事業者である場合又は当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)

 会社の設立又は清算

 法第八十条第一項第一号第二号ロ及び第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項第一号から第三号までに掲げる事項について登記を受ける者の次に掲げる計画に基づき増加した資本金の額を合計した金額とする。

 法第八十条第一項に規定する認定事業再編計画

 造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十五条の規定の適用に係る同法第十二条第二項に規定する認定事業基盤強化計画

 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号。以下第六号までにおいて「食品等持続的供給法」という。)第十七条第一項の規定の適用に係る食品等持続的供給法第六条第一項の認定を受けた同項に規定する安定取引関係確立事業活動計画(食品等持続的供給法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)

 食品等持続的供給法第十七条第二項の規定の適用に係る食品等持続的供給法第八条第一項の認定を受けた同項に規定する流通合理化事業活動計画同条第七項において準用する食品等持続的供給法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)

 食品等持続的供給法第十七条第四項の規定の適用に係る食品等持続的供給法第九条第一項の認定を受けた同項に規定する環境負荷低減事業活動計画同条第八項において準用する食品等持続的供給法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)

 食品等持続的供給法第十七条第五項の規定の適用に係る食品等持続的供給法第十条第一項の認定を受けた同項に規定する消費者選択支援事業活動計画同条第七項において準用する食品等持続的供給法第七条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)

 法第八十条第二項に規定する事業再編のうち政令で定めるものは、中小企業者又は中堅企業者(登録免許税法の施行地に本店又は主たる事務所(個人にあつては、住所又は居所)を有する産業競争力強化法第二条第十八項に規定する中小企業者又は中堅企業者をいう。)が産業競争力強化法第二条第十八項各号に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更を行う事業活動とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百五十一号)
    更新
    第1項
  • 令和七年(2025年)10月1日 施行(令和七年政令第百二十七号)
    更新
    第2項
    新設
    第2項第1号第2項第2号第2項第3号第2項第4号第2項第5号第2項第6号
  • 令和六年(2024年)9月2日 施行(令和六年政令第百五十一号)
    新設
    第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)10月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

2 法第八十条第一項第一号、第二号ロ及び第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項第一から第三号までに掲げる事項について登記を受ける者の次に掲げる一の認定事業再編計画(同項規定する認定事業再編計画をいう。)又は一の認定事業づき盤強化計画(造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十五条の規定の適用に係る同法第十二条第二項に規定する認定事業基盤強化計画をいう。)に従つて増加した資本金の額を合計した金額とする。

更新 

2 法第八十条第一項第一号、第二号ロ及び第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項各号に掲げる事項について登記を受ける者の一の認定事業再編計画(同項に規定する認定事業再編計画をいう。)又は一の認定事業基盤強化計画(造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第十五条の規定の適用に係る同法第十二条第二項に規定する認定事業基盤強化計画をいう。)に従つて増加した資本金の額を合計した金額とする。

 更新

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