税務法規集

租税特別措置法施行令 第43条の4(登記の税率の軽減を受ける旅客鉄道事業の用に供する土地又は建物の範囲)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲判定基準登録免許税

要約

登記税率の軽減対象となる旅客鉄道事業用土地又は建物の範囲

適用条件
認定鉄道事業再構築実施計画に基づく権利譲渡が行われる場合
備考
法第八十三条の四の委任に基づく

租税特別措置法施行令 第43条の4(登記の税率の軽減を受ける旅客鉄道事業の用に供する土地又は建物の範囲)の条文本文

(登記の税率の軽減を受ける旅客鉄道事業の用に供する土地又は建物の範囲)

第四十三条の四 法第八十三条の四に規定する土地又は建物で政令で定めるものは、同条に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき土地又は建物の所有権、地上権又は賃借権の譲渡をすることとされている地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第二号イに規定する鉄道事業者が法第八十三条の四の認定の日において地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業に係る同号の旅客鉄道事業の用に供していた土地又は建物であつて、これらの権利の取得をする法第八十三条の四に規定する鉄道事業者が当該取得の日以後遅滞なく、当該旅客鉄道事業の用に供することが確実であると見込まれるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百五十一号)
    置換
    第43条の4

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