税務法規集

租税特別措置法施行令 第43条の5(登記の免税を受ける建設線の範囲)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲委任告示建設線

要約

登録免許税の免税対象となる建設線の範囲を国土交通大臣が定める

備考
国土交通大臣による告示で定める。

租税特別措置法施行令 第43条の5(登記の免税を受ける建設線の範囲)の条文本文

(登記の免税を受ける建設線の範囲)

第四十三条の五 法第八十四条に規定する建設線のうち政令で定めるものは、同条に規定する建設線のうち国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。

 国土交通大臣は、前項の規定により同項の建設線を定めたときは、これを告示する。

この条文を参照している裁決(0件)

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