税務法規集

租税特別措置法施行令 第44条(登記の免税を受ける第一種鉄道事業者の範囲)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準第一種鉄道事業者登記免税

要約

登記の免税を受ける第一種鉄道事業者の範囲を、発行済株式の3分の2以上を地方公共団体が所有する株式会社と定める

適用条件
第一種鉄道事業者であること
備考
法第八十四条の二の委任に基づく

租税特別措置法施行令 第44条(登記の免税を受ける第一種鉄道事業者の範囲)の条文本文

(登記の免税を受ける第一種鉄道事業者の範囲)

第四十四条 法第八十四条の二に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数の三分の二以上の数が地方公共団体により所有されている株式会社とする。

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