税務法規集

租税特別措置法施行令 第46条の10(みなし揮発油に係る試験方法等)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準委任みなし揮発油

要約

みなし揮発油の分留性状の試験方法および判定温度を規定

備考
日本産業規格(JIS)の蒸留試験方法を準用

租税特別措置法施行令 第46条の10(みなし揮発油に係る試験方法等)の条文本文

(みなし揮発油に係る試験方法等)

第四十六条の十 法第八十八条の六第一項に規定する政令で定める分留性状の試験方法は、日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。第四十七条の七第二項第四十八条第二項及び第四十八条の六第二項において同じ。)に定める燃料油の蒸留試験方法とする。

 法第八十八条の六第一項に規定する政令で定める温度は、百度とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する