税務法規集

租税特別措置法施行令 第46条の9(別送して輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例の手続)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告期限別送品紙巻たばこ

要約

別送して輸入する紙巻たばこのたばこ税率特例適用のための申告手続および輸入期限

適用条件
別送して輸入する紙巻たばこについて税率の特例適用を希望する場合
備考
入国後6月以内の輸入義務あり

租税特別措置法施行令 第46条の9(別送して輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例の手続)の条文本文

(別送して輸入する紙巻たばこのたばこ税の税率の特例の手続)

第四十六条の九 法第八十八条の二第一項に規定する別送して輸入する紙巻たばこについて同項に規定するたばこ税の税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該紙巻たばこの数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を入国地の所轄税関長に提出してその申告をしたことについて当該税関長の確認を受け、輸入地の所轄税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除くほか、その入国後六月以内に当該紙巻たばこを輸入しなければならない。

 前項の申告書の提出を受けた税関長は、当該申告書にその申告があつた旨を記載してこれを還付するものとする。

 第一項の紙巻たばこを輸入する者は、たばこ税法第十八条第二項に規定する申告書を提出する際に、前項の規定により還付された申告書を同条第二項に規定する税関長に提出しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十八号)
    更新
    第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

3 第一項の紙巻たばこを輸入する者は、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十八条第二項に規定する申告書を提出する際に、前項の規定により還付された申告書を同条第二項に規定する税関長に提出しなければならない。

更新 

3 第一項の紙巻たばこを輸入する者は、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第十八条第二項に規定する申告書を提出する際に、前項の規定により還付された申告書を同条第二項に規定する税関長に提出しなければならない。

 更新

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