税務法規集

租税特別措置法施行令 第46条の12(バイオエタノール等揮発油に係る届出等)

正式名称
租税特別措置法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出記載事項通知バイオエタノール等揮発油

要約

バイオエタノール等揮発油の適用開始および終了に係る届出事項

適用条件
法第八十八条の七第一項の規定の適用を受けようとする、または適用を終了しようとする製造場が対象
備考
一部事項は財務省令に委任

租税特別措置法施行令 第46条の12(バイオエタノール等揮発油に係る届出等)の条文本文

(バイオエタノール等揮発油に係る届出等)

第四十六条の十二 法第八十八条の七第三項前段の規定による届出は、次項各号に掲げる製造場の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書により行うものとする。

 法第八十八条の七第三項前段に規定する政令で定める事項は、同条第一項の規定の適用を受けようとする製造場の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

 バイオエタノール等揮発油法第八十八条の七第一項に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。以下第四十六条の十六までにおいて同じ。)を製造する製造場 次に掲げる事項

 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

 バイオエタノール等揮発油の製造場の所在地及び名称

 バイオエタノール等揮発油の製造の用に供するバイオエタノール、カーボンリサイクルエタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテル(それぞれ法第八十八条の七第一項各号に規定するバイオエタノール、カーボンリサイクルエタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルをいう。次号次条第一項及び第四十六条の十六において同じ。)の別

 法第八十八条の七第一項の規定の適用を開始する年月日

 その他財務省令で定める事項

 前号に掲げる製造場以外の製造場 次に掲げる事項

 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

 法第八十八条の七第一項の規定の適用を受けようとする製造場の所在地及び名称

 法第八十八条の七第一項の規定の適用を受けようとするバイオエタノール等揮発油に混和されたバイオエタノール、カーボンリサイクルエタノール又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの別

 法第八十八条の七第一項の規定の適用を開始する年月日

 その他財務省令で定める事項

 法第八十八条の七第三項前段の届出をした者が同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を同条第三項に規定する所轄税務署長に提出しなければならない。

 届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号

 バイオエタノール等揮発油の製造場の所在地及び名称

 法第八十八条の七第一項の規定の適用を終了する年月日

 その他財務省令で定める事項

 税務署長は、第一項又は前項に規定する届出書の提出があつた場合には、当該届出書に記載された事項を経済産業大臣に通知するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百九十五号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)12月31日 施行(令和七年政令第四百一号)
    更新
    第2項第1号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)12月31日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

一 バイオエタノール等揮発油(法第八十八条の七第一項に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。以下第四十六条のまでにおいて同じ。)を製造する製造場 次に掲げる事項

更新 

一 バイオエタノール等揮発油(法第八十八条の七第一項に規定するバイオエタノール等揮発油をいう。以下第四十六条の二十七までにおいて同じ。)を製造する製造場 次に掲げる事項

 更新

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